福岡でも桜が開花して、事務所近くの大濠公園も花見でにぎわっています。
事務所の窓からも昼からお酒を飲んで楽しんでいる人達が見えて、みんなで仕事したくなくなる~と言いながら仕事をしています(仕事はちゃんとしていますよ)。
さて、今回は建物が共有なのか、土地が共有なのかで結果が大きく変わる場合がある、夫婦共有名義のマイホームの3000万円特別控除について書きたいと思います。
前回までの相続した空き家の特例ではなくて、生前にマイホームを売った場合の特例のお話です。
マイホームを売った場合には、空き家の場合と同じく3000万円までの利益には課税されない特例があります。マイホームを売った時にまでたくさん税金をかけると、新しい住まいに移るお金が足りなくなって困るので特例が用意されています。特例が使えるかどうかで税額が大きく変わります。

マイホームが共有名義の場合は、夫婦それぞれで売却益を計算して、特例が使えるかを考えます(夫婦であっても、税金は別々に計算をします)。
この時、実は建物が共有名義なのか、土地が共有名義なのかで税額が大きく変わる場合があります。
建物は夫のみ所有で、土地のみ夫婦共有の場合
マイホーム(家)の特例なので、実は、土地だけを持っている妻は、建物を持っている夫の3000万円の特例の余りの部分しか使えない事になっています。

土地建物両方が共有の場合
建物が夫婦の共有になっていた場合には、3000万円の特別控除の特例がそれぞれで使えます。最大6000万円の控除になります。

土地建物両方が共有だったが夫が亡くなってから売却した場合
もしも、夫が亡くなってから売却をした場合には、特例は一人分になります。

まとめ
マイホームが夫婦共有名義となっている場合には、名義次第では最大6000万円分の売却益が非課税になる場合があります。
例えば、夫婦間での贈与の特例を使って共有名義にしておくと将来の売却時に夫婦で3000万円控除の特例が使える場合があります。説明は簡略化していますがいろいろと条件を満たす必要がありますので、税理士に相談しましょう。
