みなさんは10月からの増税とあわせて始まったキャッシュレス還元制度は利用されていますか。軽減税率の対象のものであってもキャッシュレス決済であれば5%又は2%の還元対象になるので、お得ですよね。登録をしたお店だけが対象で、ポスターなどが目印になりますが、弁護士事務所さんとか町の定食屋さん等の意外に思う所でもポスターがあってびっくりしています。

1.生前贈与は相続税対策の王道
相続税は亡くなった時の遺産の総額に基づいて課税がされるので、生前に贈与をして遺産を減らしておくというのが、対策の王道になります。
生前に贈与をする場合は、贈与税がかかりますが、贈与税は、もらわれる方一人あたり、年110万円までは非課税の枠があるので、例えば、わたす方が3人いる場合は、1年あたり330万円ずつは贈与税がかからずに遺産を減らして相続税の対象を減らすことができます。贈与を10年続けることができれば、3300万円相続税の対象を減らすことが可能です。
例えば、相続税が30%の税率が適用される方の場合、3300万円遺産を減らすことができれば、贈与をしなかった場合と比べて990万円相続税を安くできます。

2.亡くなる前3年以内の贈与はなかったことに!?
相続人や遺言で財産をもらった人への3年以内の贈与はなかったことにされる仕組みになっています。
例えば、1年間で3人の子に110万円ずつ330万円ずつ贈与をしようと決めて贈与を始めた方が、3年目の贈与が終わった直後に亡くなった場合、せっかく990万円の財産を生前に渡していても、その990万円の贈与はなかったこととして遺産に加算して、相続税を計算します。

体調が悪くなられてから相続税対策を始める方もいるのですが、相続税計算の時に、生前の贈与が全てなかったことになってしまうこともあります。お元気なうちに、早めに対策を始めることが重要です。
なお、相続や遺言で財産をもらわない人は3年以内贈与の加算制度の対象外ですので、お孫さんや子の配偶者が贈与を受けた場合は、3年以内の贈与であってもなかったことにはされません。3年以内に相続が起こるかもしれないという方はお孫さんも含めた贈与を検討されるとよい場合があります。
3.認知症になった場合も贈与は難しい
認知症になった後も贈与を続ける事は難しいです。贈与はあげます、もらいますという意思の合致で成立するとされているからです。10年間で贈与を進める計画にしていても、途中で認知症になってしまったらその時以降は贈与での相続税対策ができなくなってしまいます。お元気なうちに検討される場合は認知症にも備えた対策ができる場合もありますが、やはり早めの対策が重要です。
まとめ
生前に贈与をして、相続税の対象になる遺産を減らすことが相続税の節税対策の王道です。
しかし、相続人や遺言で財産をもらった人への3年以内の贈与はなかったことにされてしまいます。また、認知症になった後も贈与をすることは難しいです。相続税が心配な方は早めに対策を考えることをおすすめします。
