相続税の計算の際に、死亡保険金を受け取った場合には一定の金額までは非課税となる枠があるのですが、保険金とは別枠で一定規模以上の大家さんが使える非課税枠があるのはご存知でしょうか。

1.保険金の非課税枠について
死亡保険金は、保険契約で指定された受取人がもらうものですので、財産分けの対象ではありません。しかし、相続税の計算上は税金の対象とされています。
ただし、保険金全額が対象になるのではなく、500万円×相続人の数の分までは非課税とされています。
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
2.死亡退職金についての非課税枠について
保険金の非課税枠については、保険会社や銀行等で聞いたことがあるよ、という方も多いのですが、保険金とは別枠で死亡退職金についても非課税枠があるのはご存知でしょうか。
死亡退職金を受け取った場合にも、全額が相続税の対象になるのではなく、保険金とは別枠で500万円×相続人の数の分までは非課税とされています。
死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
大家さんの場合は、退職金なんて関係ないよと思われるかもしれませんが、小規模企業共済制度で積み立てたものについては、死亡退職金として受け取ることが可能です。
3.小規模企業共済とは
小規模企業共済は、国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営している制度で、個人事業主等のための退職金積立の制度です。不動産賃貸業の大家さんも要件を満たせば加入する事ができます。
月額7万円を上限に、払い込んだ掛金が全額所得控除の対象になり、毎年の所得税・住民税の節税効果があります。例えば、所得税・住民税合わせて税率が30%になっているという方が、年間80万円の掛金を払い込んだ場合には、その30%の24万円程所得税・住民税が安くなります。
そして、廃業時等に受け取る場合には有利な税率となることが多い「退職所得」として受け取ることができ、もし死亡時に受け取る場合には遺族が死亡退職金として受け取ることができます。
例えば、所得税・住民税の税率が30%の人が毎年家賃収入から80万円ずつ10年間掛け続けて、相続税でも30%の税率がかけられた場合、何もしなかった人と比較すると次のように480万円程税金が安く済みます。


4.事業を全部引き継ぐ場合は、死亡共済金を受け取らずに契約を引き継ぐことも…
死亡共済金については、事業を全部引き継ぐ人がいる場合は、受け取らずにそのまま掛け続けることもできます。この場合であっても、相続税の計算上は上記の非課税枠を使える事とされています。
そして、65歳以上で通算180カ月以上掛金を払い込むと「退職所得」として有利な税率で受け取る事ができます。安い税金で受け取ることができれば、大規模修繕の費用にあてることも可能になります。
まとめ
・小規模企業共済は死亡時に受け取ると死亡退職金扱いとなり、保険金とは別枠で500万円×法定相続人の数の非課税枠が使えます。
・節税しながら修繕費用等を貯める事ができるお得な制度です!
・未加入の方は加入できるか税理士に相談してみましょう。
