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〇 不動産を購入した時の不動産取得税の基本について
さて、今回は、不動産を購入した時の不動産取得税の基本についてです。
(1)どのような税金か
不動産を新たに取得した場合に課税される税金が不動産取得税です。不動産を買った場合だけでなく、新築したり、贈与を受けた時など不動産を新たに取得した場合に課税されます。
◆非課税となるとき◆
不動産を新たに取得したときであっても、相続で不動産を取得したときは非課税となります。また、会社の合併などで取得したときも非課税です。
(2)不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、固定資産税の評価額に税率4%をかけた金額です。ただし、令和3年3月までに土地や住宅(賃貸アパートを含む)を取得したときには、特例税率3%を使えます。
(3)納付の方法
不動産を取得してから半年後くらいに不動産の所在する都道府県から納付書が届くので、金融機関等で納付します。
(4)新築住宅に関する軽減措置について
さらに、新築住宅については、床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の貸家の場合は、40㎡以上240㎡以下)という要件を満たせば、追加の軽減措置があります。
この軽減措置については、セカンドハウスや貸家であっても居住用であれば軽減措置を受けられますが、別荘や事業用の貸家の場合は軽減措置が受けられません。
アパートの場合は、1戸あたりが40㎡以上であれば、戸数分×1200万円までは非課税になります。
(例)建物の固定資産税評価額が2,000万円の1戸あたり40㎡以上の4戸の新築賃貸アパートを建てた場合
(5)住宅敷地に関する軽減措置について
新築の貸アパートなどで建物について軽減措置が受けられる場合、その敷地についても軽減措置が受けられます(建物の床面積の2倍(上限200㎡)分まで)。
【軽減の内容】
不動産取得税額=(固定資産税評価額(※))×3%-控除額(以下のいずれか多い金額)
ア.45,000円
イ.土地の1㎡当たりの固定資産税評価額(※)×(床面積×2(200㎡が限度))×3%
※令和3年3月までの取得の場合は、土地の1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2
(例)新築賃貸マンション(床面積160㎡)の敷地(150㎡)の固定資産税評価額が3000万円だった場合
(6)中古住宅とその敷地についての軽減措置について
貸家、貸アパートについては、中古の場合には建物とその敷地については軽減措置の対象になりません。
【不動産取得税の軽減措置の適応可能性】
〇 まとめ
・不動産を新たに取得した時には、固定資産税評価額の4%の不動産取得税が課税されます。
・令和3年3月までに取得した場合は、土地は1.5%、住宅は3%の負担ですみます。
・新築のアパートの場合は、1戸あたりの床面積が40㎡以上であれば、建物については1戸あたり1200万円の軽減措置があり、敷地についても床面積の2倍(限度200㎡)までは非課税になる軽減措置が受けられます。
・中古の貸家や貸アパートの場合は軽減措置の対象になりません。
