
コロナでお盆も帰省等ができるか心配ですね。暑い日も続いていますので熱中症にも気をつけて夏を乗り切りましょう。
〇 不動産を保有している場合にかかる固定資産税等の基本について
さて、今回は、不動産を保有している場合にかかる固定資産税等の基本についてです。
(1)どのような税金か
土地、家屋、償却資産を所有している場合にかかる税金です。毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人にかかります。
(2)固定資産税等の計算方法
課税標準額は、原則、固定資産税評価額です。固定資産税が大きくならないように、固定資産税評価額を調整した金額が課税標準です。
都市計画税は、都市計画法の市街化区域内の土地・家屋を対象にかかるので、場所によっては、都市計画税がかかりません。
(3)納付の方法
毎年、市町村から第1期の納期限(4月から6月)前に納税通知書が送付され、年4回に分けて納付します。
(4)住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用家屋の敷地の固定資産税については、200㎡までは課税標準額が6分の1、200㎡を超える部分については課税標準額が3分の1になる特例があります。家屋を取り壊したら土地の固定資産税が6倍になる!?という話を聞かれたことがあるかもしれません。

(5)住宅用地に対する課税標準の特例
令和4年3月31日までに新築された住宅については、一定期間軽減措置があります。

〇 まとめ
・毎年1月1日現在で不動産を所有している場合、固定資産税評価額をベースにした課税標準額の1.4%の固定資産税が課税されます。不動産の場所によっては、他に0.3%の都市計画税が課税されます。
・住宅の敷地については、200㎡までは6分の1、200㎡を超える部分については3分の1とする特例があります。
・令和4年3月31日までは新築住宅について3年間(住宅によっては最大7年間)軽減措置があります。
