福岡でも緊急事態宣言がまた発令されました。
飲食店の方は本当に厳しい状況なのですが、規模の大きさにかかわらず時短要請に応じたら一律6万円/日支給というような施策はどうなんでしょうね。
普段ランチをやっていないお店がランチをやっていて空いていたのでふらっと立ち寄ったら、若い店員さんが一人で切り盛りしていて、気さくに話しかけてきてくれました。
ただ、
「昨日からカレー始めたっす、俺初めて作ったんすけどうまいっすか?」とか、
「昨日の緊急事態宣言から時短要請に応じていて、急遽ランチやれって言われてやってるっす」
「うちみたいな小さいお店は一日6万円もらえて逆にラッキーっす」
「早く帰れるしいいことだらけっす」とよく見たらマスクもせずに話しまくってました。
そういえば、料理を持ってくるときに、「チキンカレーっす」と言うべきところを、「チキンラーメンっす」と言い間違えて吹き出し笑いしていたような。。なんだかなーと思ったお昼時でした。

さて、今回は、国税庁のホームページに登場したチャットボットのふたばさん等の確定申告に関する国税庁の取り組みについてのお話です。
1.チャットボットが登場
年も明けて確定申告が必要な大家さんは確定申告のための資料の準備に追われているかと思います。
今年から国税庁のチャットボットが登場しました。
チャットボットのふたばさんに確定申告で分からない事を質問できます。
試しにスマホのマイク機能で「マスク」と話しかけて送信すると、「医療費控除(新型コロナウィルス感染症関連について)」という項目が出て、さらに「マスク購入費用について」という項目を選ぶと、「医療費控除は治療のために支払った費用…が対象になります」「新型コロナ感染症を予防するためマスクを購入した場合には、医療費控除の対象になりません」と回答してもらえました。
さらに、参考情報として新型コロナウィルス感染症のFAQや関連する質疑応答事例のリンクが表示されたり、調べものが便利にできるようになっておりました。
登場したばかりですが、これから回答の精度などもあがってくると思われますので、確定申告で分からない事はふたばさんに聞くというのが当たり前になるかもしれません。
2.スマホ・タブレットで申告できる内容が拡大
国税庁のe-taxの確定申告書作成コーナーは便利で自分で申告するという人はよく使われているのではないでしょうか。
昨年からスマホで申告書を作成できる様に「スマートフォン・タブレット用の画面」が用意されていましたが、昨年の段階では機能がかなり限られていました。
また、電子申告をする際にいろいろなアプリを入れる必要がある等面倒でした。
令和2年分からは、2箇所以上の勤務先からの給与収入や、生命保険の一時金等の一時所得などにも対応するようになり、電子申告の送信もより簡単にできるようになっているようです。
まだ不動産所得の収支内訳書の作成等には対応していないので、大家さんが利用する場合は連携する会計ソフトを使う等しないとまだ活用できません。
しかし、奥様に専従者給与や役員報酬を出していて、奥様の給与所得の分は自分で申告しているよというような時に活用できて便利かもしれません。
3.紙提出の場合は押印不要に
令和3年度税制改正大綱では、税務関連の書類についても基本的に押印不要とすることが検討されています。
令和3年4月1日以後に提出する書類について適用するとされていますが、改正の趣旨を踏まえ、「施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」という取扱いが国税庁ホームページで公表されています。提出する時に印鑑を押し忘れていたといって慌てる必要がなくなりますね。
なお、青色申告の65万円の特別控除を受ける大家さんの場合は、令和2年分から電子申告を利用しないと特別控除は55万円しか受けられなくなっておりますので、電子申告でやった方がよいです。
〇 まとめ
・確定申告の質問ができるチャットボットのふたばさんが国税庁ホームページに登場しました。
・国税庁のe-tax確定申告書作成コーナーのスマホ・タブレット用の画面で申告できる内容が増えています。ただ、不動産所得の申告等にはまだ対応していません。
・紙で提出する場合は、押印する必要がなくなります。ただ、青色申告の65万円特別控除を受ける方は、令和2年分からは電子申告で申告しないと55万円しか特別控除が受けられませんので電子申告で出しましょう。
