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「あたし税理士事務所いちねんせい」第5回

こんにちは、渡邊浩滋総合事務所の浅田です!
前回に引き続き、テーマは「源泉」のお話しをしたいと思います。

前回、源泉徴収とは、前払いの納税制度

ということを確認いたしました。

今日もこの「前払い」ということがポイントになりますので、よろしくお願いいたします。

 

前回は、士業者(例:税理士)の源泉を預かる側の目線で、ご説明しました。
今回は、従業員(給与)を預かって納める側の目線でお話しいたします。

 

大家さんの中には、法人を設立して家族に給与を出している方もいると思います。

 

そんなある日、妻の会社から

『平成31年度分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』

 

を渡されたらドキッとしてしまうかもしれません。

でも大丈夫です。
では、一体どういう仕組みになっているのかを簡単に、ご説明したいと思います。

具体例

妻の明子さんは会社勤めであり、A会社から、500万円の給与をもらっている

しかし、大家さんである夫(法人B会社の代表者)からも給与をもらっている(100万円)

 

紐解くカギ

 

この書類は
来年もこちらの会社で年調(確定申告)してほしい!
という会社に提出します。

(※メインのA会社は、できるだけ正しい税額になるように、1年間を通して天引きで徴収します)

なので、1人につき1か所だけメインの会社に提出します

A会社は、通常運転です。

 

大家さん側の気になる点としては、自分の会社はどうすればいいのか。
だと思います。

 

ふむ、

 

まとめますと、年調を希望されなかった会社は、

「給与を払う際に、こっちが決めた(乙欄)額の源泉を納めてください。」

(メインの会社の天引き額より、かなり多めにとられます。)

そんな決まりがあります。

(やっぱり抜かりないー!さすが税務署さん、本領発揮です)

 

「え、妻に給与を多く出すことによって、多めに払わなくちゃいけないの?」

と思われるかもしれませんが、ご安心ください。

確定申告をすれば、多めに払った分が戻ってくる可能性が高いです。

だからこそ2か所から給与をもらっている人は、確定申告をしましょう。

※必ず、B会社(夫)は、1年間に妻に支払った給与の源泉徴収票を出す必要があります。

 

次回もお楽しみに!

さらに詳しく知りたい方へ