ようやく確定申告が終わりました。
忙しすぎて、もうほぼ記憶がありません。。。
(きっちり仕事はしましたよ!)
そんな忙しい合間に週刊ポストの取材を受けています。
相続特集!
民法改正を絡めて解説しています。
そして、何と!!
今日(3/18)発売の週刊ポストにも記事掲載されています。
相続特集が好評だったため、2週連続で特集が組まれることになったようです。
目指せ巻頭グラビア?!
さて、いつものどうでもいい話は置いといて(笑)、今日の本題です!
確定申告を終えての感想です。
配偶者控除の改正の影響は大きかったです。
平成29年度の配偶者控除は、一律38万円の控除でした。
平成30年度の配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額によって異なります。
合計所得金額によって控除額が変わるのです。
合計所得金額とは
次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
②総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
但し、「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額
つまり、総合課税だろうが、分離課税だろうが、全ての所得の合計金額という意味です。
この合計が900万円を超えると配偶者控除が少なくなります。
そして1,000万円を超えると配偶者控除が全く受けられません。
このため前年の所得と変わらないのに増税になっている方が多く見受けられました。
今後の対策として
(1)合計所得金額を意識して経費を使う
所得が900万円か901万円かで控除が12万円違います。
あと少し経費を入れれば大きく税金が減る可能性があるのです。
合計所得金額がいくらになるのかを意識して、経費を今年使うべきか、来年使うべきかを判断する必要があります。
(2)株式の譲渡所得、配当所得を申告不要にする
上場株式の株式の譲渡利益や配当収入を何でも申告していませんか?
これらは申告しなくてもよい申告不要制度が使えます。
特に配当所得は総合課税、分離課税、申告不要のいずれかを選択することが可能です。
申告することでメリットもありますが、合計所得金額が増えるというデメリットもあります。
配偶者控除を受けられるかどうかも申告不要にするかの判断基準になります。
(3)専業主婦(主夫)を青色事業専従者にして給与を払う。
合計所得金額1,000万円超なら配偶者控除は一切受けられません。
それなら青色事業専従者にして給与を払った方が所得が下がるので節税になります。
配偶者控除と青色事業専従者給与は選択適用ですが、そもそも配偶者控除が取れないのであれば迷わず専従者にした方がよいのです。
ただし、事業的規模(おおむね5棟10室以上)あること、税務署への届出が必要になりますのでご注意ください。
まとめ
・配偶者控除縮小の影響は大きい。
・合計所得金額を意識して節税しよう
・週刊ポスト是非御覧ください!