こんにちは!今回は皆さんよくご存じの減価償却についてあらためてお話します。
減価償却とは、減価=価値が落ちた金額を、償却=費用にすることですね。
いいかえると、購入金額を何年間かに分けて経費にすることです。
なぜそんなことをするのでしょう?
1年目:収入100-経費1,000=赤字△900 →税金0
2年目:収入100-経費0 =黒字100 →税金20
どうでしょう?これだと2年目以降は毎年税金が発生しますね。
そこで物件1,000万円を10年間で経費にすると…
1年目:収入100-経費100=0 →税金0
2年目:収入100-経費100=0 →税金0
この方が助かりますよね!
ちなみに何年で経費にするかは法律で決まっています。長いものだと鉄筋コンクリートの建物47年、短いものだと自転車2年などがあります。
この1年分の経費を減価償却費といいます。
突然ですがクイズです!
①AさんとBさんはそれぞれ12万円でパソコンを購入しました。
確定申告で2人とも減価償却費を計上するのを忘れました。
後日、税務署からAさんだけ間違ってると指摘されました。
②AさんとBさんはそれぞれ8万円でパソコンを購入しました。
今度は2人とも減価償却費2万円を計上しました。
ただやはり後日、税務署からAさんだけ間違ってると指摘されました。
さて、なぜAさんだけ指摘されたのでしょう?
2人の違いは何でしょうか?
実は「Aさん=個人」で所得税の申告、「Bさん=法人」で法人税の申告をしていたのです。
減価償却は、個人は強制されていますが、法人は任意で減価償却しなくてもよいのです。
なので、Aさんだけ税務署から減価償却費の計上がもれてますよと言われたのです。
実は10万円未満の固定資産を買ったときは、個人は強制的に全額が経費となります。
法人は全額経費でもよいし、減価償却してもよいのです。
なので、Aさんだけ税務署から8万円全額経費にしてくださいと言われたのです。
実際には税務署から指摘されることは少ないので、計上もれしたときは自分で修正しましょう(更正の請求)。ちなみに個人だけ強制されるのは、選択制にすると間違えやすくなるからと言われています。
なお、法人の減価償却は計上してもしなくても誤りではない=修正できないので気をつけましょう。
まとめ
・減価償却→個人は強制、法人は任意
・10万円未満→個人は全額経費、法人は全額経費or減価償却