~知って乗り越えよう!! 「新型コロナウィルスとホケン」~
今月号は、保険×不動産マイスター 津曲(つまがり) 巖(いわお)より、
お届けいたします。
一昨年12月に中国武漢市で発生したとされる新型コロナウィルス。
ホンの数カ月で今や世界中に蔓延し、多くの尊い命を奪うなど
未曽有の脅威を振るっています。
犠牲になられた方々への衷心廻向と鎮静化、
罹患され苦しんでいらっしゃる方々の一日も早い回復、
そして何より医療現場で昼夜を分かたず自らも命懸けで対応して
くださっている多くの方々に感謝と息災安穏の祈りを捧げております。
さて、3回目の今回は、全国民の90%は加入している生命保険。
新型コロナウィルスに対するの取扱いについて、解説します。
●新型コロナウィルスの検査で「陽性反応」 自宅待機は給付対象外?
入院給付金のでる医療保険に加入している場合、入院給付金が支払われます。
本来であれば、国内外の一定の医療機関に医師の管理下で入院した場合に
なりますが、このたびの新型コロナウィルスの場合は、医療機関の負担を減らす
ために無症状や軽症者は自宅待機やホテルでの治療などへシフトしています。
この現状を鑑み、各生命保険会社では、「緊急事態宣言」発令後、医師の指示の
もとで自宅待機やホテルでの治療を余儀なくされた場合特例措置として「入院」
とみなす取扱いとなっています。
生命保険会社各社で必要な書類は異なりますので、ご自身の加入されている
保険会社に確認が必要です。
是非、今一度、加入している保険をご確認ください。
では、万一、新型コロナウィルスの犠牲になった場合はどうでしょうか。
新型コロナウィルスが「指定感染症」と指定されたことにより、万一の場合、
保険会社によっては「普通死亡保険金」と合わせて「災害特約保険金」を支払う
会社もあります。
お亡くなりになった時期が、「緊急事態宣言」発令前であっても遡って給付する
会社、それ以後のみ給付対象にする会社、そもそも災害給付しない会社とこの
ことがあって保険会社の姿勢が鮮明になってきました。
私ども保険を取り扱うものもより会社の選別をすべき時だと対応しております。
因みに、かんぽ生命はいち早く遡って「倍額保障」することを発表しました。
ただし、残念ながら約款通り「契約日から1年6ヶ月経過」が絶対条件です。
また、マニュライフ生命は、2020年3月12日以前の契約を対象として、
個人、法人問わず、罹患された被保険者おひとり一回限りですが、治療の有無
に関係なくお見舞金「5万円」の支払いによる支援を発表しています。
併せて、参考にしてください。
●保険料が払えない!保障は無くなるの?
新型コロナウィルスの影響で、収入が大幅に減ったり、途絶えたりした場合、
保険料の支払いは真っ先に滞るのではないでしょうか。
本来、毎月払いの場合、保険料が滞ると2ヶ月経つと「失効」といって保険は
その効力を失ってしまいます。
しかし、今回の未曽有の事態では、保険会社ごとに「保険料の払込猶予」とい
う緊急対応をしています。
そのためには、契約者本人が保険会社に申し出る必要で、払込猶予期間も6月
末までや9月末等々各社取扱いがことなるので注意が必要です。
イザという時に「失効」していることのないように普段から、保険について
シッカリ管理をしておきましょう。毎年送付される「ご契約内容のお知らせ」は
現状把握に最適です。
また、緊急に資金が必要な時、積み立て型の保険の場合、「契約者貸付」という
制度が利用できます。通常、貸付をするとそれに対して利息が発生しますが、
これについても免除や一部減額などの取扱いをしています。
掛け金を無駄にしないためにも、我々専門家に是非、お問い合わせください。
感染しない、させない。3蜜を避ける。8割の接触減。
手洗い、うがいの励行とマスクの着用。
自分でできることを精一杯して乗り切っていきましょう!!
次回は、緊急時に役立つ公的ホケン(補助や給付)について、みていきます。