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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第283回】
保険×不動産マイスター津曲(つまがり)が贈る    知ってトクする不動産に係る特例(相続編)            その④

~知ってトクする不動産に係る特例(相続編)~
『空き家』問題に迫ってみましょう 

今月号は、保険×不動産マイスター 津曲(つまがり) 巖(いわお)より、
お届けいたします。

今月は、特に多くのご相談をいただいているいわゆる「空き家問題」について
相続の現場、また、所有されていらっしゃる方からのご相談などからいくつか
の事例について、解説します。

最終回は、【古民家】についてみていきましょう。

● 「古民家」とは

「古民家」とは、そもそも明確な定義は存在しませんが、国の定める文化財登録制度に   おいては「築後50年以上」というのが条件になっています。
それに則して、一般の住宅でも「伝統的な工法」で建てられ「築後50年以上」
経っていれば「古民家」と呼ばれています。

広く知られる「合掌造りの住宅」や「武家屋敷」「庄屋さんの屋敷」などだけでなく幅広くとらえられています。

● 「古民家」にかかる相談事と解決への道しるべ

いあゆる「古民家」を所有しているがどうしたらよいかわからない、
という相談が「空き家問題」のなかでも特に多くなってきています。
・「相続」したが解体せずに「古民家」として活用できないか?
・「リフォーム」したいがそもそも古民家をリフォームできる会社はあるの?
・「古民家」を解体してでた立派な古材を活用できないか?
または、買取して
くれる会社はないか?
などなど。

「古民家」は、現在の「建築基準法」にほぼ適応していません。
(築後50年以上
ですから、もっともですが。。。)
それゆえ、「リフォーム」の内容や程度によっては
希望通りに出来ない場合が多くあります。

解決の第一歩として、「建築基準法」など法令の調査が大前提です。

そのうえで、「古民家」の状態(耐震性、使われている木材の状態、
床下の状態等々)を建築、特に古民家に精通した建築の
専門家にしっかり調査してもらうことが肝要です。

民間資格ではありますが、近年、「古民家鑑定士」や伝統構法などの
インスペクション検査について「古民家インスペクション技術者」なども
注目されています。

また、用途の変更(住宅⇒店舗、店舗兼住宅⇒シェアハウス等)をした場合の、
助成金など公的補助の有無、資金計画等費用対効果の検証、
運営後のランニングコストなど財務の面でも市場調査、
収支バランスのチェック等、専門家のアドバイス、コンサルティングは必須です。

大家さんの道しるべには、不動産に係るすべての場面で専門家がワンストップで
おります。お気軽にご相談ください。

「相続」による「空き家」「古民家」に関するご相談もご遠慮なくお声がけください。
一緒に、最良のゴールへ向かってまいりましょう。

 

ABOUT ME
津曲巖
相続・事業継承・資産形成、運用コンサルティング専門の エムエスエフピー株式会社所属 03-6403-4117  大手不動産会社にて不動産の有効活用、相続対策、 資産形成コンサルティングを数多く手がける。 外資系金融機関にスカウトされ不動産と金融のプロとして活躍後、 総合的コンサルティングを手がけるため、 2002年FP会社を設立して独立。 相続資産コンサルタントとして相談、相続対策の実行支援業務、 セミナー研修講師として全国で活躍中。 プロフィールの続きはこちら、http://ms-oya.or.jp/profile06/
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