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へそくりは誰の財産?税務調査で狙われる名義預金

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第151回

今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q 相続税の税務調査で指摘されやすい財産はどのようなものでしょうか?
A
相続税は原則として、亡くなったときの被相続人の財産に課税されます。
相続税の税務調査で問題となりやすいのは、被相続人の名義になっていない財産です。

被相続人以外の名義であっても、
実質的に被相続人の財産に帰属するものと認められるものは、
相続財産として相続税が課税されます。

これを名義預金や名義株といいます。

名義預金とは、例えば、親が子名義の預金通帳を作成し、
そこに親のお金を入れた場合には、子の預金通帳であっても、
親のお金が入っていることになるため、
実質的に親の預金として相続税が課税されることになります。

一見すると相続財産に含まるか判断つかない部分でもあり、
相続税の税務調査ではよく問題になる点です。

この名義預金となる判断としては、
過去の判例(東京地判平成20年10月17日)においては、

「財産の出捐者、財産の管理及び運用の状況、
財産から生ずる利益の帰属者、
被相続人と財産の名義人並びに財産の管理及び運用をする者との関係、
財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断する」

としています。

相続税の税務調査では、この名義預金がないかどうか確かめるために、
被相続人の預金の履歴と相続人を含む家族の預金の
履歴を金融機関から取り寄せて、調査する場合があります。

例えば、夫に相続があった場合、
専業主婦である妻の預金口座に多額の残高があった場合を考えてみてください。

税務上は、自分で稼いだお金は自分の財産です。

妻が専業主婦のため、自分で稼いだお金ではない可能性が高いのです。

夫が稼いだお金をやりくりしてお金を貯めていた、
いわゆる「へそくり」であることがよくあります。

この「へそくり」は夫の財産(名義預金)として、
相続税が課税されることになります。

妻の財産であることを主張するのであれば、
贈与でもらったことを証明しなければなりません。

そのためには、贈与契約書であったり、
贈与税申告の有無などが問われます。

「へそくり」にも相続税が課税される可能性があることを知っておいてください。

 

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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