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吉田秀敏の大家さんとONE TEAM!
第2回「円満な遺産相続のために遺言書は必須です」

最近、遺言書作成に関するご相談が特に増えており、令和2年7月10日より「自筆証書遺言書保管制度」が全国の法務局で開始しましたので今回は、遺言の制度についてご説明します。

出生数、死亡者数、公正証書作成件数、遺言書検認数について推移を表にしてみました。表の数値より少子化、相続発生件数の増加、遺言書に係る数値の増加が分かります。

 

 

 

遺言書の検認とは、遺言書(「公正証書遺言」及び後で説明する「法務局保管の自筆証書遺言」を除く)を家庭裁判所に提出をして相続人等の立会いの上開封し相続人らに遺言書の存在及び内容を明確にする制度になります。封がある自筆証書を検認せずに開封した場合は5万円以下の過料が科せられることもあります。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に利用される「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について見てみましょう。

 

 

 

 

 

自筆証書遺言に係る改正

1.自筆証書遺言の方式緩和
従来は「自筆証書遺言」は遺言の全文を遺言者の自筆であることが要件でしたが、平成31年1月13日より財産目録のみについては、自筆でないものについてもよいこととされました。財産目録には形式に特段の定めはされておらず、パソコンによる作成や土地については登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金については通帳の写しを添付することもできます。いずれの場合も,財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので,注意してください。

詳細は法務省HP「自筆証書遺言に関するルールが変わります」をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

2.自筆証書遺言保管制度の創設
自筆証書遺言のさらなる利用拡大を狙い、指定された法務局で自筆証書遺言を保管する制度が令和2年7月10日から始まります。

自筆証書遺言書保管制度のメリット
① 遺言作成後の紛失、隠匿、変造対策になる。
② 相続人が遺言の存在を把握できずに相続手続きを終えてしまうようなケースの予防になる
③ 法務局に本人が出頭し、未開封の遺言を提出して手続きを行うため、遺言が本人の意思
に基づいて作成されたものであり、かつ、変造、偽造の無いものである信頼性が高まる。
④ 家庭裁判所での検認手続きが不要になる

詳細は法務省HP「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

遺言書でできる行為

1.相続人の排除等
推定相続人が被相続人(親等)への虐待や重大な侮辱等の法定の排除事由が認められその相続人に遺産を渡したくない場合に当該相続人に相続権を消失させること

 

2.相続分の指定
法定相続分とは異なった割合で相続分を定め、またはこれを第三者に委託すること
(例)妻に10分の1 長男に10分の7 次男に10分の2

 

3.遺産分割方式の指定、禁止
遺産分割を決めるのを第三者に委託したり、相続開始の時から5年を超えない期間遺産分割を禁ずること

 

4.特定遺贈等
相続人や相続人でない第三者(例えば、お世話になった人や団体)に特定の財産を指定して遺贈すること

 

5.認知
愛人との間に生まれた子の認知をすること

 

6.後見人の指定
子が未成年で親権者一人しかいない場合、親権者は遺言で未成年後見人を指定すること

 

7.遺言執行者の指定
遺産相続のために必要となる手続きを行う遺言執行者を指定すること

 

相続について数多く対応していると次のようなことがありました。

①自筆証書遺言があり家庭裁判所で検認手続き(検認は遺言書の有効・無効の判断はしません)を行ったが、遺言内容が法的要件を満たしておらず(手が不自由で知人が代筆・日付の記載がない・押印がない・夫婦共同の遺言で配偶者が記載)遺言が使えずに遺産分割協議での分割になった。・・・かなりのケースがあります

②自筆証書について相続人の一人が筆跡鑑定人をつれてきて確認を行ったり、遺言者の意思ではなく無理やり書かされたともめた。

③遺言書の作成時期には遺言者は意思能力がないので遺言無効の裁判をおこされた。

④子が親の遺言書の作成を希望したが親が認知症で意思能力がない状態のため遺言書を書くことができなかった。

⑤遺言書がない状態で相続が発生して相続人の一人と連絡がつかず(戸籍の附表には外国の国名のみ記載)その連絡が大変であった。

⑤子がいない夫婦で夫の死亡により妻は財産を全て相続するつもりであったが、遺言書がないため夫の兄弟と遺産分割協議をして辛い思いをした。

⑥遺言書はあったが他の相続人から遺留分の減殺請求がされた。

(注)遺留分とは、民法によって兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に保障された相続財産の最低限遺産を取得できる権利をいいます。詳しくは別の機会にご説明します。

 

まとめ

・意思能力がないと遺言書は作成できませんので元気なうちに作成しましょう。

・自筆証書遺言は財産目録についての緩和や新たな保管制度ができましたが要件を満たしていないとせっかくの遺言書が無効になります。要件の確認が大切です。

・子供のいない夫婦は、誰が相続人になるか又相続分を確認して遺言書の作成も検討しましょう。

 

お元気なうちに、財産一覧(財産・債務)の作成や相続発生時の相続税を試算、遺言等を含めた生前対策が大切になりますので何かありましたらご相談ください。

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