東京の中心で税務を叫ぶ 第100回コラム
暦年贈与と相続時精算課税、110万贈与したらどう違う?
暦年贈与と相続時精算課税、110万贈与したらどう違う?
こんにちは!
今回は、令和6年以降、相続人に110万円贈与した場合、
暦年贈与と相続時精算課税を利用した贈与とで違いがあるかについてお話します。
まず、暦年贈与は、年間110万円までは贈与税が課されずに贈与できます。
ただし、相続人への贈与は、生前贈与加算の対象となります。
生前贈与加算とは、相続直前に相続人に財産を贈与してしまい、
相続税の課税逃れを防ぐため、
相続開始前7年以内に贈与した財産も相続財産に含めて相続税を計算するという制度です。
7年以内の相続人への贈与は、110万円以下であってもすべて
相続税の課税対象となります。
(4年前から7年前までの贈与のうち、
100万円だけは相続財産に加算しないことができます。)
次に、相続時精算課税制度は、
60歳以上の親や祖父母(直系尊属)から18歳以上の子や孫(直系卑属)へ、
2,500万円までの財産の贈与は贈与税がかからずに、贈与できる制度です。
合計で2,500万円を超える部分は、一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税により生前贈与した財産は全て、
相続財産に含めて相続税が計算されます。
なお、令和6年より、2,500万円の非課税枠とは別枠で、
年間110万円までは贈与税がかからないことになりました。
また、この110万円以内の贈与は、相続財産にも含まれないことになりました。
つまり、令和6年以降は、
相続時精算課税を利用した年間110万円以内の贈与は、
贈与税も相続税も課されずに財産を相続人に移転することができます。
今後はこの点が暦年贈与と相続時精算課税との大きな違いとなります。
まとめ
①相続時精算課税を利用した110万円までの贈与は、
贈与税も相続税もかからない
②一度相続時精算課税を利用すると、
同じ人からの贈与を暦年贈与に戻すことはできない
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