東京の中心で税務を叫ぶ 第120回コラム
定額減税-所得が高くて配偶者分を減税できないときの対処法
そもそも定額減税-所得が高くて配偶者分を減税できないときの対処法
についてお話します。
こんにちは!
今回も定額減税についてお話します。
定額減税とは、納税者本人とその同一生計の配偶者や扶養親族1人につき、
所得税が3万円、住民税が1万円ずつ税額控除される制度です。
配偶者や扶養親族の減税分も、納税者本人から減税するという仕組みです。
ただし、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下
(給与で言うと年収2,000万円以下)の人でないと減額が受けられません。
たとえば、令和5年まで奥様の給与収入を103万円以下にして、
所得税の配偶者控除を取っている人が、
たまたま令和6年は所得が1,805万円を超えてしまう場合には、
配偶者控除が取れず、さらに定額減税も本人分と
配偶者分の両方とも取れないことになります。
この場合は、奥様の給与収入を103万円を超える金額に増やして、
奥様に所得税が発生すれば、
奥様の勤務先で定額減税を受けることができます。
パートであれば勤務時間を増やす、
同族法人の役員であれば役員報酬を増やす方法が考えられます。
ただし、奥様の収入が130万円以上になると、
原則として社会保険の扶養から外れてしまいますので、
それも考慮して給与の増額を検討して頂くのがよいと思います。
なお、もし奥様の所得税が30,000円以下で、
定額減税を使いきれなかった場合、使い切れなかった金額は、
令和7年に給付金として支給される予定となっています。
ただし、この件を役所の問い合わせたところ、
令和7年に実施される予定ではあるが、
まだ確定していないため、
必ず給付されるとは言い切れないとのことでしたので、
ご了承ください。
まとめ
①合計所得金額が1,805万円を超えると、扶養の配偶者分の控除も受けられなくなります。
②配偶者の給与を103万円以上にすることも検討してみましょう。
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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。