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専門家が斬る!真剣賃貸しゃべり場
【第372回】ファイナンシャル・プランナー
駒﨑 竜が斬る!③

自動車保険と不動産ファイナンス

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの駒崎です。
今週の特集は、マイカーローンの法人化についてです。

■ローンがある個人の車を法人化するとき、
ローンの借り換えはできる?

個人が利用できる車のローンは、マイカーローンとオートローンがあります。
銀行商品のマイカーローンは、
個人の自動車購入や諸費用・オプション代金等の付帯経費、
他の金融機関で借入中の個人の自動車ローンからの借換えが対象となるローンです。

クレジット会社のオートローンは、
自動車購入や諸費用・オプション代金等の付帯経費が対象となるローンで、
個人・法人でも利用ができます。
仕組みとしては、クレジット会社がお客様に代わって
自動車販売店に購入代金の立替え払いをする商品です。

マイカーローンは個人専用のローンですので、
法人に借り換えをすることができません。
オートローンは、購入代金を立替えるローンとなりますので、
借り換えに利用することができません。

そのため、個人でマイカーローンやオートローンを
利用中の車を法人名義にする場合は、
完済をしてから法人に売却するのが正しい承継方法となります。

マイカーローンは、車検証の所有者が個人となりますので、
譲渡証明書、委任状、印鑑証明書を準備すれば、
自動車陸運局にて法人への名義変更手続きができてしまいますが、
マイカーローンの金銭消費貸借契約において契約違反になってしまいます。

オートローンは、ローン返済中は所有権留保となりますので、
所有者名義がクレジット会社になり、
ローンを完済するまでは法人に名義変更をすることはできません。

借換えできるケースが1つだけあります。
それは個人事業主が業務で使用する車を政府系金融機関から
借入れをして購入した場合です。
個人事業主が同一の事業を法人化し、
継続してその車を業務使用する場合は、
法人に債務承継をすることができます。

ABOUT ME
駒﨑竜
駒﨑 竜(Komazaki Ryu) 経済力コンサルタント、ファイナンシャル・プランナー エターナルフィナンシャルグループ(株)  代表取締役 エターナルウェルスマネジメント(株) 代表取締役 一種外務員、貸金業務取扱主任者、 二級FP、損害保険大学、生命保険大学 マネーの達人・週刊ダイヤモンド・価格ドットコム・KINZAI・ 不動産日記(税金の手引き)・税の知識(相続贈与)・ 住宅新法(事業資金調達)・住宅ローンアドバイザー通信など、 専門家としての執筆、監修をしている。
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今週の特集は、マイカーローンの法人化についてです。

■ローンがある個人の車を法人化するとき、
ローンの借り換えはできる?

個人が利用できる車のローンは、マイカーローンとオートローンがあります。
銀行商品のマイカーローンは、
個人の自動車購入や諸費用・オプション代金等の付帯経費、
他の金融機関で借入中の個人の自動車ローンからの借換えが対象となるローンです。

クレジット会社のオートローンは、
自動車購入や諸費用・オプション代金等の付帯経費が対象となるローンで、
個人・法人でも利用ができます。
仕組みとしては、クレジット会社がお客様に代わって
自動車販売店に購入代金の立替え払いをする商品です。

マイカーローンは個人専用のローンですので、
法人に借り換えをすることができません。
オートローンは、購入代金を立替えるローンとなりますので、
借り換えに利用することができません。

そのため、個人でマイカーローンやオートローンを
利用中の車を法人名義にする場合は、
完済をしてから法人に売却するのが正しい承継方法となります。

マイカーローンは、車検証の所有者が個人となりますので、
譲渡証明書、委任状、印鑑証明書を準備すれば、
自動車陸運局にて法人への名義変更手続きができてしまいますが、
マイカーローンの金銭消費貸借契約において契約違反になってしまいます。

オートローンは、ローン返済中は所有権留保となりますので、
所有者名義がクレジット会社になり、
ローンを完済するまでは法人に名義変更をすることはできません。

借換えできるケースが1つだけあります。
それは個人事業主が業務で使用する車を政府系金融機関から
借入れをして購入した場合です。
個人事業主が同一の事業を法人化し、
継続してその車を業務使用する場合は、
法人に債務承継をすることができます。

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駒﨑竜
駒﨑 竜(Komazaki Ryu) 経済力コンサルタント、ファイナンシャル・プランナー エターナルフィナンシャルグループ(株)  代表取締役 エターナルウェルスマネジメント(株) 代表取締役 一種外務員、貸金業務取扱主任者、 二級FP、損害保険大学、生命保険大学 マネーの達人・週刊ダイヤモンド・価格ドットコム・KINZAI・ 不動産日記(税金の手引き)・税の知識(相続贈与)・ 住宅新法(事業資金調達)・住宅ローンアドバイザー通信など、 専門家としての執筆、監修をしている。
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