社宅家賃を計算するにあたり、固定資産税の課税標準額を調べようと思っていますが、建物が新築のため、まだ固定資産税の金額が出ていないようです。その場合には、どのように社宅家賃を計算すればよいのでしょうか?
A
所得税基本通達36-42に、下記のように規定されています。
「その住宅等が年の中途で新築された家屋のように固定資産税の課税標準額が定められていないものである場合当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算する。」この通達を見る限りでは、似たような建物の固定資産税を基に計算することになっています。しかし、似たような建物を見つけることは困難ですし、見つけたとしても、その固定資産税の課税標準額を調べることは、もっと困難です。
したがって、建物の固定資産税評価額を類推して計算するしかないかと考えます。
各法務局に、新築建物課税標準価格認定基準表というものがあります。
これは、新築建物について、まだ固定資産税評価額がない場合に、便宜上、登記の登録免許税で計算する、固定資産税評価額として認定される単価です。これを基に建物の固定資産税課税標準額を計算するのでもよいかと考えます。なお、土地については、固定資産税評価額は出ています。更地になっていると、住宅用の軽減(1/6)が適用されていない可能性があるため、住宅用の軽減を適用した上で、計算式に当てはめます。