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Q旧借地権を所有しておりますが、旧借地権を更新した場合の更新期間は何年となりますか。

借地権を所有しています。現在の借地借家法が制定される以前からの借地権で、いわゆる旧32年に更新した場合も引き続き30年契約となるのでしょうか?また、次回の契約途中で建物が老朽化して建て替えた場合も、H32年から30年間の借地契約は維持されますでしょうか?ご教授よろしくお願いします。

A

平成4年7月31日以前に設定された借地については、新借地法施行後も従来通り、その存続期間や更新期間は廃止された「旧借地法」が適用されます。今回のご質問の場合、平成32年に堅固建物30年として契約更新すれば、引き続き30年の契約となります。ちなみに、更新を何回繰り返しても、法律でこの期間が短縮されることはありません。また、平成32年以降の契約途中で建物が老朽化して建替えた場合でも、原則、新法ではなく旧借地法が適用されるため、30年間の借地契約は維持されます。ただ、旧借地権での建替えにおいて注意しなければならないのは、(借地権が、地上権ではなく、賃貸借の場合)自由に建替えができるわけでは、ありません。建替えには地主の承諾が必要となります。現実的には地主の承諾がすんなりともらうことが困難な場合も考えられます。通常、承諾をもらうために、いくらかの承諾料を払うケースが多いです。(承諾料の相場は明確にはありません)