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Q妻に毎月給与を支払う予定です。扶養控除、配偶者控除を受けるためには、給与を年間いくらまで支払ってもよいですか。

副業で平成24年12月に全4戸の中古アパートを購入しました。その後平成25年6月に青色申告の申請を提出。そのため25年分は白色申告で作成して26年3月に提出。平成26年3月に全10戸の中古アパートを購入しました。事業的規模になると思われますが、その場合特別な手続きとかあるのでしょうか?そのほか、無職の扶養の妻に毎月給与を支払う予定ですが、その場合の扶養控除・配偶者控除などを受けるためには上限いくらまで給与をしはらってもいいのでしょうか?

A

なお、青色事業専従者に該当すると、配偶者控除・扶養控除は適用できなくなります。つまり、配偶者控除38万円ですので、年間で38万円以上支払わないと、専従者給与を出すメリットがないことになります。また、年間130万以上給与を支給すると、社会保険の扶養から外れてしまいますので、ご注意ください。