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相続時精算課税で110万円贈与は申告不要なの?

東京の中心で税務を叫ぶ 第154回コラム

相続時精算課税で110万円贈与は申告不要なの?

大家さん
大家さん
相続時精算課税で110万円贈与は申告不要なの?
大野
大野
相続時精算課税で110万円贈与は申告不要なの?についてお話します。

こんにちは!
いよいよ確定申告ですが、
今回の申告から変更になった点についてお話します。

令和6年以降に相続時精算課税制度を利用して
110万円以下の贈与した場合の申告方法が変更となりました。

これまでは、相続時精算課税により贈与した場合は、
贈与税が発生しない少額の贈与であっても、
必ず贈与税の申告書を提出する必要がありました。

しかし、令和6年以降は、
年間110万円以下の贈与であれば、
贈与税の申告書は提出する必要がなくなりました。

もともと相続時精算課税は、
贈与する財産の価格が2,500万円までは贈与税がかからず、
その代わりに、相続が発生した際には、
生前贈与したすべての財産が、
相続税の課税対象となる制度です。

そのため、税務署の方でも、
相続税の対象となる財産を把握しておくために、
この制度選択以降のすべての贈与に関して
贈与税の申告書の提出が求められていました。

しかし、令和6年からは税制改正により
2,500万円の控除とは別枠で、
年間110万円までの基礎控除が設けられました。

この基礎控除110万円は、
贈与税がかからないだけでなく、
相続税の対象にもならないことになりました。

通常の贈与では、
相続開始前7年以内の相続人への贈与は相続税の対象となりますが、
相続時精算課税での110万円以下の贈与はこの対象にもなりません。
したがって、税務署に申告する必要がなくなったというわけです。

ただし、令和6年に、
初めて相続時精算課税を適用する場合は、
令和7年3月15日までに
「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要ですのでご注意下さい。

 

まとめ

①相続時精算課税の110万円以下の贈与は申告不要に。

②ただし、適用初年度は届出書の提出が必要です

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ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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