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Q自動販売機の売上の消費税の課税区分はどのようになりますか。消費税の課税事業者として簡易課税になっています。

アパートの敷地に自動販売機を設置しています。消費税の課税事業者なので、自動販売機の売上の消費税を納めなければならないと思いますが、どのように課税されるのでしょうか?消費税は、簡易課税になっています。

A

自動販売機の収入は、消費税の課税売上に該当するため、消費税の課税事業者であれば、消費税を納める必要があります。自動販売機の収入に係る費用(仕入れ)は、商品の仕入れや、機械の電気代などが考えられます。簡易課税の場合の費用は、実際にかかった費用で計算しません。課税売上に、業種ごとに区分された「みなし仕入率」をかけた金額を、課税仕入れとして、課税売上から控除されます。自動販売機の業種区分は、売上の方法によって異なります。大家さんが設置する場合の、主な業種区分は、下記のとおりです。
商品を仕入れて、自販機で販売する場合・・・第2種
販売会社から、設置料や手数料として受け取る場合・・・第5種
自販機を設置させるための土地を貸し、地代を受け取っている場合・・・第6種
みなし仕入率は、それぞれ
第2種⇒80%
第5種⇒50%
第6種⇒40%
になります。
第2種が、みなし仕入率としては、有利になりますが、商品の在庫リスクが伴いますので、経営的には、必ずしも有利になるとは限りません。