東京の中心で税務を叫ぶ 第155 回コラム
相続後、最初の確定申告で気をつけることは?
こんにちは!
今回は、賃貸不動産を相続したら
最初に行う税金の手続きについてお話します。
賃貸不動産を引き継ぐ相続人は、
不動産所得が発生するため、確定申告する必要があります。
確定申告する際には、
誰でも一律10万円の所得が減額できる青色申告を選択できます。
青色申告は、相続人があらためて
適用を受けるための申請をしないと適用されません。
亡くなった方が青色申告していたとしても、
その効力は相続人には引き継がれないということです。
青色申告するためには、青
色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
提出期限は、亡くなった日によって異なり、
以下のようになります。
1月1日~8月31日に亡くなった場合
→死亡日から4か月以内
9月1日~10月31日に亡くなった場合
→その年の12月31日まで
11月1日~12月31日に亡くなった場合
→翌年の2月15日まで
通常は、亡くなってから4か月以内ですが、
10月以後に亡くなった場合は、提出期限が通常よりも短くなっていますので注意しましょう。
たとえば、2025年10月25日に亡くなった場合には、
2025年12月31日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
もし、誰が賃貸不動産を相続するか遺産分割が決まってない場合はどうでしょう。
その場合でも、遺産分割が決まるまでの期間は、
民法上の法定相続分で収入と経費を按分して、
すべての相続人がそれぞれ確定申告することが必要になります。
まとめ
①賃貸不動産を相続したら、
まずは相続人の青色申告承認申請書を提出しましょう。
②もし、誰が相続するか決まっていない場合には、
とりあえず相続人全員が青色申告承認申請書を
提出することをお勧めします。
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