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5年過ぎても更正の請求ができるってほんと?

東京の中心で税務を叫ぶ 第184回コラム

大家さん
大家さん

5年過ぎても更正の請求ができるってほんと?

大野
大野

5年過ぎても更正の請求ができるってほんと?
について、お話しします!

こんにちは!
今回は更正の請求についてお話します。

更正の請求とは、当初に申告した内容に誤りがあって、
税金が過払いだった場合などに、
それを取り戻すための手続きをいいます。
そのためには、更正の請求書という書類を税務署に提出します。

更正の請求は、
過去の申告をどこまでもさかのぼれるわけではありません。
申告書の申告期限から5年以内に行わないと、
請求権は消滅します。

ただし、この5年という期間制限には例外が存在します。
たとえば、遺産分割方法が決まらないまま
相続税の申告をしたケースです。

遺産分割協議が成立していない場合でも、
相続税の申告と納税の期限は、
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から
10か月以内と定められています。
したがって、未分割の状態でも申告が必要です。

ただ、裁判などに発展すると、
5年を経過しても遺産分割方法が決まらない場合があります。
それを救済するために、
特例として、遺産分割が確定してから
4か月以内であれば、更正の請求を認めています。

その他にも、相続税の申告後5年を経過しても、
次のような事由が生じたときには、
更正の請求の特例が認められます。

・相続人の異動
認知や相続人の廃除、
その取消しなどにより、相続人に変更が生じた場合。

・遺言書の発見
遺贈に係る遺言書が後から発見された場合。

・遺留分侵害額の請求
遺留分侵害額の請求に基づき
支払うべき金銭の額が確定した場合。

まとめ

①更正の請求は、原則、申告期限から5年以内です。
②ただし、遺産分割の確定など、
後発的な事由による特例が認められるケースがあるので、
専門家や税務署に相談してみましょう。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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