「管理会社との付き合い方」
前回のつづきになります。
3.管理業務の分解と役割の見える化 (管理委託契約)
管理会社に委託する業務は多岐にわたりますが、
それらを漠然と「管理」と一括りにしてしまうと、
どこまで任せ、どこから自分が
関与するのかが曖昧になりがちです。
以前は、大家さんと管理会社の間で
書面による契約がないケースも珍しくありませんでした。
しかし現在は、2021年6月15日に全面施行された
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(管理業法)」により、
管理会社と管理委託契約を締結する場合は、
契約前の重要事項説明と書面による契約が義務付けられています。
管理委託契約を結ぶ際は、
まず委託する業務内容を明確にすることが重要です。
一般的な管理業務の例は以下のとおりです。
この表を参考に自分で委託したい業務を明確にします。
契約時に留意すべきポイント
・管理料の内訳を確認:管理料に含まれる業務と別途請求となる業務を区別する
・判断基準を具体化:金額や内容の判断権限をどこまで委ねるか明確にする
・報告の頻度と内容を設定:月次・四半期など、報告書の形式や内容を確認する
・契約解除条件を把握:不満があった場合にいつ、どの条件で解約できるかを確認する
サブリース契約との違い
サブリース契約は管理委託契約とは異なり、
建物賃貸借契約(転貸借契約)です。オーナーが物件をサブリース業者に一括で貸し出し、
その業者が入居者に転貸します。
一般的にサブリース業者は管理業務も同時に請け負いますが、
その内容や費用は別途確認が必要です。サブリース契約を結ぶ場合でも、
管理業務の範囲と費用を契約書で明確化しておくことが重要です。
例えば、修繕の判断や入居審査基準など、
大家さん自身が決めたい項目と委託する業務内容をあらかじめ明確にし、
管理会社にはあくまで「実行役」として動いてもらう。
こうした役割分担を「見える化」することで、管理の質が向上し、
無用なトラブルを避けることができます。



