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亡くなった人が課税事業者だと、相続人も課税事業者になるの?

東京の中心で税務を叫ぶ 第205回コラム

大家さん
大家さん

亡くなった人が課税事業者だと、相続人も課税事業者になるの?

大野
大野
今回は

亡くなった人が課税事業者だと、相続人も課税事業者になるの?
について、お話しします!

こんにちは!
今回は、相続があった場合の消費税の
申告義務についてお話します。

まず、どのようなときに課税事業者
(消費税の申告義務がある人)になるかというと
通常は、2年前(基準期間)の課税売上が
1,000万円を超えた場合です。

その年ではなく2年前というのがポイントですね。

ではもし相続により事業を引きついだ場合はどうでしょう?

この場合は、被相続人(亡くなった人)の
2年前の課税売上が1,000万円を超えていると、
相続人が課税事業者となってしまいます。
つまり、被相続人が課税事業者であった場合、
相続人も相続した初年度から課税事業者となる
可能性があるということです。

また、個人事業主が亡くなり相続人が事業を引き継ぐ場合、
税務署への届出は引き継がれないため、
相続人が、再度、届出書を提出する必要があります。

たとえば、被相続人が、
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して
簡易課税制度を利用していた場合、
相続人も簡易課税を利用したいのなら、
相続人自らが改めて選択届出書を税務署に
提出する必要があります。

提出期限は、事業を承継した年
(相続の発生した年)の12月31日までです。
ただし、12月中に相続が発生し期限までに
提出が間に合わない場合などには、
翌年2月末までに特例承認申請書を提出すれば、
期限内に提出したものとみなしてくれます。

まとめ

①相続が発生した場合は、
必ず亡くなった人の2年前の課税売上を確認しましょう。
②亡くなった人が提出した届出書は無効となるため、
相続人が再度提出する必要があります。

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楽待 不動産住宅新聞でもコラム連載しています。

ABOUT ME
大野晃男
1979年12月生まれ。 資格専門学校の簿記講師を経て税理士法人に勤務。 その後、自動車部品製造会社の経理として働く。 実家がサラリーマン大家さんだったことから、 渡邊浩滋総合事務所に興味を持ち、入所。
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