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リーゼント先生のやさしい相続
第九回「遺留分の基礎の基礎」

我々は自己の財産について自由に処分をする権利を有しています。それは生前に限らず死亡後の財産(遺産)の処分についても同様なのでしょうか。
本稿では、民法改正など最近何かと話題に上る遺留分について、その基礎を確認します。

1.遺留分の権利者

被相続人は自己が所有する財産について、生前及び死亡後にも自由に処分をする権利が認められています。他方、相続人については民法に定める法定相続分により、被相続人の財産について一定の割合で承継する権利を有しています。

そこで、被相続人の生前贈与や遺贈などにより相続人が財産を取得する権利が侵害されないように相続人につき一定の割合で最低保障をしたものが「遺留分」となります。

なお、兄弟姉妹については遺留分権利者ではないため自己の相続分が侵害されたとしても遺留分を請求することができないこととなっています。

2.遺留分の割合

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合とそれ以外の場合により異なります。

 

 

なお、相続人が複数ある場合には、遺留分割合に法定相続分を乗じたものとなることから、仮に相続人が配偶者と子2人であるようなときはその割合は、配偶者が遺産の1/2×1/2=1/4となり、子については1/2×1/2×1/2=1/8ずつとなります。

3.遺留分の算定

遺留分は、具体的には以下の算式により求められます。

遺留分=被相続人が相続開始の時において有した財産の価額(①)+被相続人が贈与した財産の価額(②)-相続開始時の債務の全額(③)

 

なお、贈与は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものを除き、相続開始前 1 年間にしたものに限るものとされています。

4.遺留分減殺請求

遺留分の侵害があった場合には、遺留分を侵害されている相続人がその侵害している相続人に対して遺贈や「3.遺留分の算定」の贈与による侵害額の請求を行い、現物の返還又は価額弁償を受けることができます。

なお、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与若しくは遺贈があったことを知った時から 1 年間行使しないとき又は相続開始の時から10年を経過したとき、は時効により消滅することとされています。

まとめ

遺留分減殺請求による現物の返還等があった場合には、当初されていた相続税の申告にも影響が及ぶことがあります。

ABOUT ME
羽藤徹夫
税理士法人 大石会計事務所所属。 高校卒業後は主にガテン系の肉体労働に従事。体力の限界を感じ、税理士試験の勉強を開始。合格を機に税理士試験の受験専門学校へ転職。大原簿記専門学校で相続税法、法人税法の教鞭をとった経験を元に、相続税をやさしくわかりやすく解説。
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