不動産業の経理処理でとても厄介なのが消費税の扱いです。今回は気を付けたい処理について説明します。
1.受け取る消費税は面倒
(1)受取家賃は非課税
「家賃は非課税」
そう覚えている人はたくさんいると思います。
消費税は政策上、住宅の貸付が非課税になっています。要するに、毎月受け取る家賃はもちろん、礼金や更新料にも消費税はかからない、ということです。会社が社宅として借り上げた場合も同様で、会社から受け取る家賃でも消費税はかかりません。
ただし、会社に事務所や店舗として貸した場合には、賃料に消費税がかかります。この場合大家としては、家賃に消費税をかけないと損をすることになりますので要注意です。
(2)駐車場は要注意
アパートやマンションに付随している駐車場は、住宅用ということになるので消費税はかかりません。
ところが、同じ駐車場でも、アパート等と関係なく土地を駐車場として貸す場合には、整備されているかいないかで消費税の扱いが変わります。砂利敷やアスファルト敷、コンクリート敷の場合は消費税がかかり、地面の整備やフェンスなどをしていないような、いわゆる青空駐車場のような場合には消費税は非課税となります。ただし、ロープなどを地面に貼って区画割をしている場合は、きちんと駐車場として貸しているということになるので、消費税は課税となります。
2.支払う消費税も面倒
(1)非課税?不課税?
消費税は国内の取引が対象となる税金なので、輸出する時は消費税がかかりません。これを不課税取引というのですが、はっきり言って、大家業にここまで詳細な知識は不要です。とりあえず、消費税がかからない取引を覚えていれば十分です。
消費税がかからないものは、寄附金や贈与、株式投資や土地などの取引や、商品券やビール券などの金券、預貯金の利子や医療費などの社会保険関係の出費などです。その他、税金、保険料や神社のお札、謝礼やご祝儀などに消費税がかからないということは、特に覚えておきたいところです。
(2)建物は課税、土地は非課税
不動産取引で忘れてならないのは、建物等の購入や売却については、業者と直接取引する場合には新築でも中古でも消費税がかかるという点です。個人から不動産会社を仲介して売買する場合には、個人間の取引ということで消費税はかかりません。ただしこの場合、不動産会社等へ支払う手数料には消費税がかかるのでご注意ください。
3.まとめ
普通に生活する分には、消費税はただ払うだけなので単に負担するだけですが、大家業となると消費税はあらゆる面に深くかかわってきます。
きちんと理解しましょう。