賃料不払いによる解除 について ①
こんにちは。弁護士の関です。
今回のコラムでは、数回にわたり『賃料不払いによる解除について』の判例をお送りいたします。
賃料不払いによる解除についての判例 その1
●賃料不払いにより解除できるか
大家さんが入居者に部屋を貸しているとします。
入居者が、4月分の賃料を払いませんでした。
大家さんは入居者に賃料が「払われていませんよ、払ってください」と
しかし、入居者はまた5月分の賃料を払いませんでした。
大家さんは怒って、賃貸借契約を解除したいと考えました。
可能でしょうか。
●信頼関係不破壊の法理
賃料の支払義務は、賃借人の基本的な義務であり、賃借人が賃料の
契約の一方当事者に債務不履行がある場合には、もう一方当事者は
具体的には、民法541条には、
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相
と定められています。
従って、先ほどの例でも、大家さんは、入居者が5月分の賃料支払
しかし、賃貸借契約では賃借人の保護が図られており、裁判所では
これを、「信頼関係不破壊の法理」などと呼んでいます。
賃料不払いは賃借人の最も基本的な義務ではありますが、先ほどの
では、何か月分なら解除できるのか。
形式的に何か月分なら解除できると決まっているわけではなく、当
ご相談を受けていると、事案によっては、その判断が大変悩ましい
次回からは、いくつか賃料不払いによる解除の判例をご紹介したいと思