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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題
第十四回「修繕積立金が経費計上可能に?!」

先日、拙著『税理士大家さん流 キャッシュが激増する無敵の経営』の出版記念講演を仙台で行いました。

日曜日だというのに(前日は、仙台大家の会の忘年会だというのに)多くの方に参加して頂きました。懇親会までやりました。ありがとうございました!

仙台の岩松先生にもお話し頂き、さすがの貫禄です。

税務調査の話を、みなさん興味津々に聞かれてました。

 

 

 

 

 

 

仙台を皮切りに、大阪、東京と出版記念セミナーやります。
みなさまに会えることを楽しみにしています!!

そんななか、全国賃貸住宅新聞12月3日号を見ていたら、興味深い記事が。

修繕積立金の経費計上を議論

どういうことだ?

 

自由民主党賃貸住宅対策議員連盟(ちんたい議連)が、賃貸住宅業界の課題について話し合い、「賃貸マンションやアパートの大規模修繕積立金の経費計上を認め、非課税とするように要望する」とのこと。

現在、修繕積立金の経費計上が認められているのは、分譲マンションのみ。
管理規約に基づいて管理組合に払うものが、原則経費計上が認められているのです。

アパートやマンションを所有する大家さんが、修繕積立金を積み立てたところで、1円も経費計上できないのです。
つまり、ただ修繕積立金として別に預金しているだけであるため、経費にならず、税金を払った後のキャッシュフローで積み立てるしかないのです。

しかし、修繕積立金が必要なのは分譲マンションだけでなく、アパートやマンションも同じ。

私は、修繕積立金をきちんと積み立てている大家さんを見たことがほぼありません。

なかなか積み立てられないのです。

積み立てないことで、大規模修繕の資金に窮したり、大きな借り入れをして、さらに厳しいキャッシュフローになって、賃貸経営が立ち行かなくなることも・・・

経費になれば、積み立てられるのに。
と思っている大家さんは多いはずです。

小規模企業共済を修繕積立金代わりに加入して積み立てたり、法人ならセーフティー共済や生命保険を修繕積立金代わりに掛けましょう。
とセミナーなどを通じて話してきました。

 

修繕積立金自体が経費になれば、解決するのです。

 

ちんたい議連(私は存じ上げなかったですが)、頑張って欲しいです!!

 

まとめ

・現状、修繕積立金が経費になるのは、分譲マンションの場合のみ。
・やるじゃん、ちんたい議連!

 

引き続き書籍の方も応援よろしくお願いします!!

『税理士大家流 キャッシュが激増する無敵の経営』

ぱる出版より10月31日発売 定価1,620円


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これから大家になる人も、現役大家さんも是非ご覧ください!

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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