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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題
第十五回「住宅ローン減税で誤申告?!国税も見過ごすミスとは?」

先日、拙著『税理士大家さん流 キャッシュが激増する無敵の経営』の出版記念講演を大阪で行いました。

仙台に引き続き、多くの方に参加して頂きました。
懇親会も20名参加で盛り上がりました。ありがとうございました!

大阪の矢倉先生の講師デビュー!
講演後は、矢倉先生に質問が集中していました。

 

 

 

 

 

 

残すは東京講演!来年1月14日です。みなさまに会えることを楽しみにしています!!

 

12月11日の日経新聞で目を疑うような記事がありました。

住宅ローン減税で誤申告 過大な控除1万4,500人

会計検査院の検査によって発覚したことで、
住宅ローン控除を誤って申告していた人が2013年~16年の4年で1万4,500人いるとのこと。追加納税の必要になる可能性がある。

国税も見過ごす程のミスって何だ?
これは、住宅ローン控除と住宅購入資金贈与を併用した場合の適用額を間違えているというケース。

住宅ローン控除は、自宅をローンで購入した場合に、年末ローン残高の1%を10年間にわたって税金から控除してくれる制度。

住宅購入資金贈与は、自宅を購入するための資金を、親や祖父母から贈与を受けた場合に、700万円~1,500万円まで(住宅購入の契約した年、住宅の種類によって変わる)贈与税を非課税とする制度。

 

どちらも、自宅を購入するときに適用できるので、ダブルで適用をしようと思う人も多い。

そして、どちらも「本体価格にしか充てられず、諸費用には充てることはできない」ところが今回の最大のポイントです。

住宅購入金額3,000万円、諸費用200万円の物件を、住宅ローン2,500万円と親からの贈与700万円で購入した場合

2,500万円の住宅ローン控除、贈与700万円非課税を適用しようとする場合に、本体価額3,000万円分にしか適用できないのです。

この場合、「贈与を優先的に本体価額に充てたと考える」ことになっています。

3,000万円-700万円=2,300万円

2,300万円が住宅ローンで本体に充てられる金額になるため、2,500万円でローンを組んでいても、住宅ローン控除の対象となるのは2,300万円だけ。

2,500万円で控除の申請をするのは間違いになります。

理屈を考えると、納得するのではないかと思います。

しかし、これ「誰がわかんの?」と言いたい。
この理解を一般の人に求めるのは酷なのでは?

 

国税も見過ごしているし。

 

見過ごす原因は、住宅ローン控除は、所得税の確定申告、住宅購入資金贈与は、贈与税の確定申告になること。
所得税は個人課税部門。贈与税は資産課税部門。チェックする部署が違うのです。

見過ごすのも無理もないかなと思ってしまいます。。

来年から消費税が上がる予定。
住宅ローン控除の拡充。住宅購入資金贈与の拡充が予定されています。

 

お気をつけを。

まとめ

・所得税、贈与税が絡む税制は、複雑すぎる!
・確定申告のご相談はKneesにお問い合わせを!

 

引き続き書籍の方も応援よろしくお願いします!!

『税理士大家流 キャッシュが激増する無敵の経営』

ぱる出版より10月31日発売 定価1,620円


手残りがマイナスの状態の実家のアパート経営を立て直した私の結論は、
「手残りを増やすには、1 収入を上げる 2 支出を減らす 3 税金を抑える、3つの方法しかありません」
この本は、税理士大家として培ってきたこの3つの財務改善テクニックを余すことなく書きました。

いわば私の経験の集大成です。

これから大家になる人も、現役大家さんも是非ご覧ください!

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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