いよいよ確定申告シーズンになりました。
税理士事務所としては、一番の繁忙期。
楽しみながらも3月15日まで突っ走っていきます。
さて、毎年の税制改正でいつも話題にはならないけれど、地味に増税になっているものがあるのですが、わかりますか?
それは
「国民健康保険料」です。
国民健康保険料は、前年度の課税所得金額から算定するのですが、一定の上限額が決められています。
この上限額が右肩上がりにあがっているのです。
平成30年度の上限額は、年93万円(東京都千代田区の場合)。
税制改正により平成31年度の上限額は、3万円上昇して、年96万円になるのです。
実は10年くらいで約30万円程度上がっているのです。
さらに、介護サービスの利用負担も変わっていることはご存知でしょうか?
平成30年8月から「現役並みの所得のある人の」介護負担割合が3割になっています。
昨年の8月から介護の費用が増えたなと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、改正されていたのです。
ポイントは「現役並みの所得のある」ということ。
いくら以上が現役並みなの?
合計所得金額が220万円以上です。
ただし、合計所得金額が220万円以上あっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は、金額に応じて2割負担または1割負担になります。
単身者の場合、年金収入が年240万円あったら、不動産所得で100万円以上あると3割負担になります。
大家さんの場合、年金が多くなくても不動産所得が大きくなって、すぐに3割負担になってしまう方が多いと思います。
財政が悪化しているとは言え、高齢者にどんどん厳しくなっていく世の中になってしまうのではないかと懸念しています。
老後の不安のために、不動産投資しよう!
でも不動産投資していたら、将来介護費用が高くなる・・・
介護費用が気にならないくらい稼ぐか。
何としても介護費用を抑えるのか。
そんな判断をしないといけないのですかね?
まとめ
・国民健康保険料、介護サービス負担が上昇しています。
・保険料や介護サービスが隠れ増税になっている現実をまずは知ろう。