確定申告中に書いています。
日々、修行僧のような生活をしています。。。
ご飯を食べる暇を惜しんで申告書を作成しているので、主食は、主にお菓子・・・
最近ハマっているお菓子は、成城石井に売っている「ピーナッツ打」と「手巻納豆」です。
ピーナッツ打は、きな粉をピーナッツ型にしたもの。
ただのきな粉なのですが、止まらなくなります。
手巻納豆は、納豆を海苔で巻いたお菓子。
梅味がおすすめです。
エンドレスに交互に食べられます(笑)
どうでもいい話は置いといて。
本題です!
自分で確定申告をする方も多いと思いますので、確定申告で間違いやすいトップ3(渡邊浩滋総合事務所調べ)を発表します。
ここにあげたものは本当に間違いやすいので、気をつけてください。
「賃貸開始前のリフォーム費用を修繕費に計上している。」
事業の用に供するために行った修繕は、内容が原状回復だとしても、全て資産計上しなければなりません。
◯古い戸建てを買って、修繕して貸し出した。
◯自宅を転勤に伴って、リフォームして貸し出した。
これらの修繕は、全て資産(建物)に計上して、減価償却で経費化していきます。
「物件購入の仲介手数料を支払手数料に計上している。」
購入した減価償却資産の取得価額には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。
不動産を購入するにあたり、不動産会社に支払う仲介手数料は、購入手数料に該当しますので、資産の取得価額に計上することになります。
土地建物一括で購入している場合は、仲介手数料を土地と建物の金額の比率で配分し、土地・建物にそれぞれ計上する必要があります。
「赤字になった場合、土地負債利子の計算をせずに、赤字全額を損益通算の対象としている」
不動産所得については、赤字になった場合には、「土地取得にかかる借入金の利息については、損益通算の対象にはならない」という規定があります。
土地の借入金の利息について、経費にならないということではなく、経費にはなるけれども、赤字になった場合には、赤字分から土地の借入金の利息を控除した金額が、損益通算の対象になるということです。
例えば、不動産所得がマイナス100万円になった場合、経費計上した借入金利息120万円のうち、土地にかかる利息部分が60万円とすると、100万円-60万円=40万円のみが損益通算の対象になります。
確定申告期限まであと少し。
がんばりましょう!
まとめ
・購入に係る仲介手数料、賃貸開始前のリフォーム費用は、資産計上!
・赤字の場合の損益通算に注意!
・成城石井のお菓子はあなどれない!