「チコちゃんに叱られる!」皆さん、みてますでしょうか?
我が家の家族は、子供たちが大ファンなのですが、前々回3月1日に放映された「キョエちゃん愛知県に出張」というコーナーがありました。
交通事故ワースト1の愛知県の交通マナーを向上させるためキョエちゃんが愛知県警の要請で、愛知県に来てくれました。
なんと、そこで放映されたのが、私の事務所がある名古屋市南区の交差点でした。
具体的には、名古屋市南区「内田橋1丁目」交差点なのですが、私の子供のころ通った模型屋さんなんかも、ちらっと映り、ちょっと興奮しました。
裏を返せば、ワースト1の愛知県の中で、愛知県警も認める交通マナーの悪い交差点が地元にあるということで、ちらっと悲しくも思いましたよ。
さて、今回は、社会保険料の“特別徴収”と“普通徴収” の『普通徴収』 について書きます。
『普通徴収』は普通に徴収しただけですので、
社会保険料を現金や、振込で区役所・市役所・役場などに
支払った金額をいいます。
別段かわったこともなく普通の方法なので『普通徴収』と
覚えていただければよろしいと思います。
上記は、名古屋市の国民健康保険料の年間納付額のお知らせ(平成30年中)です。
この「お知らせ」は、毎年1月末ごろに届き、その年の国民健康保険料をいくら支払ったかの確定した金額がわかるため、確定申告の際は資料として重要なものになります。
この「お知らせ」の下にもかいてありますが、年金天引き分の保険料がある方は、前編のブログでかいたとおり、“特別徴収”になり、その分は『源泉徴収票のとおり』と記載して、源泉徴収票にある社会保険料額を記載してもらいます。
この「お知らせ」のように『普通徴収』しかない方は、欄に『国民健康保険料』と記載して、金額は『694,270』円と記入していただければよろしいです。
また、注意してほしい点ですが、『普通徴収』分は生計を同一にしている家族(ひとつの財布で暮らしている家族のこと)のどなたでも、社会保険料控除として使えます。
この健康保険料を実際はお父さんが払っていたとしても、息子さんが所得が高く、税額も高いようでしたら、息子さんの確定申告の際に息子さんの控除資料として使った方が得になります。
ちょっとした工夫と労力で納税額が下がる場合もあります。
家族が仲がよく、社会保険料をみせあってもよろしいようでしたら、注意して確認してみるとよろしいと思います。
まとめ
・社会保険料の支払い方、『普通徴収』は普通に現金や振り込みで役所に支払った金額をいう
・“普通徴収”と“特別徴収”は間違えやすい。確定申告書には『普通徴収』されたものを保険料名をかいて金額を記載してください。
・“生計同一世帯”なら『普通徴収』で支払った社会保険料は所得の高い方が使った方が得になる