初めまして!渡邊浩滋総合事務所の大野と申します。今年登録したばかりの新人税理士です。コラムを書くのも初めてです。初めてづくしですが、皆様のお役に立てるよう頑張ります!
さて、皆さんよくご存じの青色申告についてお話します。ところで、なぜ赤や黄ではなく青色なのでしょうか。
昭和24年にGHQのマッカーサー最高司令官がコロンビア大学のシャウプ教授に日本の税制について調査を依頼しました。そこでシャウプ教授は日本人にたずねました。
シャウプ「何色が好きですか」
日本人 「青色です」
シャウプ「青色はどんなイメージですか」
日本人 「青空のようなきれいなイメージです」
日本人は色による識別意識が強いと言われていたそうです。たしかに、学生時代ジャージの色が学年ごとにわかれていましたね(今はわかりませんが)。
正しく記帳・納税した人にはメリットを設けて、申告書の色をイメージの良い青色にしました。ちなみに、今は青色の用紙を使う必要はありません。
大家さんにとって青色申告の一番のメリットは何でしょう?何と言っても青色申告特別控除ですね。1戸の賃貸からでも適用可能です。お金を支出しなくても自動的に10万円の控除ができます(おおむね5棟10室以上の事業的規模なら65万円控除)。
青色申告するときは、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
ではこんなケースはどうでしょう?
Uさんは青色申告していた父親から事業を引き継ぎました。その年に税務署からUさん宛てに青色申告の用紙が送られてきました。その用紙に記入して青色申告しました。
5年後…
税務署「Uさん、青色申告承認申請書を提出しましたか?」
Uさん「してませんけど。でも毎年、青色申告の用紙送ってくれてましたよね?」
税務署「青色申告には申請書の提出が必要なので提出してくれますか?」
Uさん「はい、わかりました」
税務署「では、今まで青色申告で安くなった分の税金、5年分を納めてください」
Uさん「えー!聞いてないよ~訴えてやる!」
納得できないUさんは裁判を起こし、最高裁まで争いましたが、残念ながら負けてしまいました。
青色申告は、「自分の名前」で申請書を提出しないと適用されないのです。他人から自動的に引き継がれることはありません。親から事業を引き継いだとき、賃貸物件を相続したとき、新しく法人を設立したときなど、初めて確定申告をする人は、必ず「自分の名前(法人なら法人名)」で青色申告承認申請書を提出しましょう。
まとめ
・日本人は色で区別するのが好き
・青色申告の申請は「自分の名前」で提出する