こんにちは!残念ながら…?10月から消費税率があがることになりました。
ただし、「一部のものだけ税率を低くして負担を軽減する=軽減税率」がもうけられることになりました。
軽減税率は今までと同じ税率の8%です。
それに対して10%の税率を標準税率といいます。
実は消費税には地方自治体の財源となる地方消費税が含まれています!
内訳は下記です。
標準税率10%=国税7.8%+地方税2.2%
軽減税率8%=国税6.24%+地方税1.76%
ちなみに今までの8%の内訳は…
8%=国税6.3%+地方税1.7%
軽減税率の8%は微妙に地方税の比率を増やしてますね!
軽減税率の対象範囲は、国税庁HPで下記のように紹介されています。ここで事務所スタッフNさんから疑問があがりました。
Nさん
飲食料品が対象ってことは当然、水も対象ですよね?
大野
水?それは当然でしょう!
Nさん
じゃあ、水道水も8%ですよね?
大野
水道水…???
恥ずかしながら答えられませんでした。
早速調べてみると、さすが国税庁!明記されてました。
その結果…
ミネラルウォーター=8%
水道水=なんと10%!
水道水は、炊事・飲用以外に、風呂・洗濯などにも使用されるので、純粋な飲食料品ではないとのことでした。
つまり水道代はすべて10%になるということですね!
では、水道水をペットボトルに入れて販売したら?
あら不思議!8%です!
では、凍らせた水=氷は?
かき氷や飲料に入れる氷=8%
保冷用の氷=10%
どうやら、水は「口に入れるものかどうか販売の時点で明確になっている」のが判断ポイントのようです。
では、ウォーターサーバーをレンタルしたらどうでしょう?
中の水の購入代は飲料水なら8%
サーバーのレンタル代は10%
まとめ
・軽減税率は複雑怪奇!
・水にもいろんな種類がある(笑)
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