こんにちは!今回も消費税の軽減税率についてお話します。
まずは前回の復習です。
軽減税率の対象範囲は下記でしたね!
ところで先日、子供が風邪をひいて病院につれて行きました。
病院にいるときに、ふと、消費税について考えてしまいました…
私もある意味病気ですね!(笑)
10:00 病院到着
10:15 お菓子をせがまれる
→お菓子は飲食料品だから8%(軽減税率)だなあ
10:30 ぬり絵を始める
→この紙と色鉛筆は10%だなあ
10:45 診察を受ける
→病院代は保険適用の診療報酬なので非課税だよなあ
11:00 薬局へ移動
11:10 ウォーターサーバーの無料の水を飲む
→薬局が負担する水代は8%(軽減税率)だなあ
でもサーバーのレンタル代は10%だよなあ
11:15 薬局で販売している飲み物が目に入る
→リポビタンDは医薬部外品だから10%だなあ
オロナミンCは医薬部外品ではないから8%(軽減税率)だよなあ
11:30 お会計
→医薬品代は10%だなあ
でも処方箋があって保険適用の医薬品代だから非課税だよなあ
11:45 お菓子をせがまれコンビニに寄る
→ビックリマンチョコは8%(軽減税率)だなあ
でもプロ野球チップスは10%だよなあ
ちなみに、おもちゃ付きのお菓子で軽減税率が適用されるのは下記の場合です。
・1万円以下
・食料品部分の金額が3分の2以上
まとめ
・病院で消費税のことを考えると熱が出そうになる(笑)
・ビックリマンはチョコの値段が3分の2以上!残さず食べましょう!
ABOUT ME