こんにちは!
実は昨日、ファイナンシャル・プランニング技能士検定(FP技能検定)の2級を受験しました。
ファイナンシャル・プランニングとは、「人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法」と言われています。
そのため、試験範囲は、「金融、不動産、住宅ローン、税制、保険、年金、相続」など、多岐にわたっています。お金に関する内容を広く浅くというイメージです。
たとえば所得税については、こんな問題が出題されました。
◆問題1◆
所得税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
② 所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めている。
③ 所得税では、課税対象となる所得を14種類に区分して、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
④ 課税総所得金額に対する所得税額は、課税総所得金額の多寡にかかわらず、一律20%の税率により計算する。
1つずつ見ていくと…
① 税務署長ではなく、納税者が自分で所得や税額を計算するのが所得税の確定申告だよなあ…☓
② 所得税は個人が対象の税金なので、法人は関係ないよなあ…☓
③ 所得の種類は14ではなく10種類だよなあ…☓
(給与・退職・事業・不動産・利子・配当・山林・譲渡・一時・雑の10種類)
④ 所得税の税率は一律ではなく、所得金額が高くなるほど税率が上がる「超過累進税率」だよなあ…☓
あれ!適切なものがない!とあせりました…。
もう一度見返してみると…
②があやしい…
よくよく考えてみると、法人であっても給与などを支払うときに、源泉所得税を天引きしてますよね!法人にも所得税法が適用されています。
正解は…②
次にこんな問題もありました。
◆問題2◆
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 納税者が自己の負担すべき社会保険料を支払った場合には、支払った社会保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を社会保険料控除として控除することができる。
② 納税者が医療費を支払った場合には、支払った医療費の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を医療費控除として控除することができる。
③ 納税者が地震保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を地震保険料控除として控除することができる。
④ 納税者が生命保険の保険料を支払った場合には、支払った保険料の金額にかかわらず、その年中に支払った金額の全額を生命保険料控除として控除することができる。
正解は…①
②~④の控除は限度額がありますよね!
医療費は最高200万円
地震保険は最高5万円
生命保険は最高12万円
まとめ
① 久しぶりに受験生になって、緊張感やワクワク感を味わえました!
② ちなみに税金以外の問題の出来は…いまいちでした(笑)