こんにちは!
令和1年10月1日より消費税率が10%に上がりましたが、それに伴い、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることも決まってしまいました。
今回はそのインボイス制度についてお話したいと思います。
インボイスとは?
⇒請求書、納品書、領収書、レシートなど
消費税の仕入税額控除の際に必要となるもの
今までの請求書との違いは?
⇒国税庁に登録した事業者(インボイス発行事業者)が発行したものだけ
登録の条件は?
⇒課税事業者になること
以前のコラムでお話しましたが…
消費税の納税義務がある人=課税事業者でしたね!
これに対して
消費税の納税義務がない人=免税事業者といいます!
住宅の家賃収入は非課税なので、ほとんどの大家さんは免税事業者です。
インボイス制度は、免税事業者の大家さんにはあまり関係ないように思われます。
ではどんな場合に影響があるでしょうか?
それは、入居者さんにテナントさんがいる場合です!
テナントさんは課税事業者であることが多く、
下記の計算方法で消費税を納めています
事業者が納める消費税=受取った消費税-支払った消費税
テナントさんが支払う家賃は課税(消費税がかかる)のため、今までは家賃にかかる消費税をマイナスして消費税を納めていました。
ところが、インボイス制度が導入されると、マイナスできる消費税は「インボイス発行事業者」に対して支払ったものだけになります。
課税事業者しか「インボイス発行事業者」になれませんので、免税事業者の大家さんに支払った消費税はマイナスできなくなり、テナントさんが納める消費税が増えてしまいます。
では皆さんがテナントさんだったらどう考えるでしょうか?
インボイス発行事業者の大家さんが出している物件に移転しようと思いませんか?
または、今の大家さんに消費税分の家賃を値下げしてほしいと交渉しようと思いませんか?
上記のようにインボイス制度が導入されると、課税の家賃収入を得ている大家さんに不利になる可能性があります。消費税が課税される家賃として主なものは、店舗・事務所・駐車場の家賃があります。
まとめ
① インボイス発行事業者=課税事業者
② テナント・駐車場を貸している大家さんに大きな影響がある