『既存不適格』③
こんにちは。一級建築士の遠田(エンダ)です。
今月は『既存不適格』をテーマに、毎週以下の内容で情報提供を致します。
1回目:『既存不適格』とは?
2回目:『既存不適格』といえば、これ!
3回目:『再建築不可』とは?
4回目:『既存不適格』建築物で気を付けるべきポイント
『再建築不可』とは?
ここまで『既存不適格』、『違法(違反)』建築物とご説明してきましたが、 中には『再建築不可』と呼ばれている物件もあります。
『再建築不可』の大半は接道条件を満たさないことが原因です。
これにより建築をすることができません。
2回目でもお伝えしましたが、『建築』とは新築だけではありませんので、 新築・増築・改築・移転・大規模修繕・大規模模様替ができないということになります。
よく聞く『柱残し』のリフォームというものは実は違法にあたる可能性があるのです。
まれに確認申請を出さないので建築基準法を守らなくてもよいといった解釈をしている 業者様がおりますが、そんなことはありません。
確認申請というチェックがなくても、建築基準法は守らなければいけません。
『再建築不可物件』が発生した理由の多くは『違法(違反)建築物』です。
しかしながら、中には違法によるものではないものもございます。
例えば、隣地の越境により、接道が2m未満になってしまったとしたら、どうでしょうか。そうなんです、実は再建築はできません。
越境物が屋根程度ならば切ることも可能ですが、基礎が越境していたら撤去は難しい でしょう。
理由は、建築時、「隣地境界があいまいであった」、「完了検査を受けていなかった」等と様々です。
また、全国的には接道していない住戸が約2%もあるといった統計もあります。 (以下参考)
『再建築不可』物件は再建築ができない為、相場より安く売買されております。
原因が接道であれば、周囲の方へ用地を借りるなど合法的な解決策をとるしかありません。
もしそれでも、『再建築不可』物件の購入等を考えている方は、まずは専門家へ ご相談ください。
次回は『既存不適格』建築物で気を付けるべきポイントについてふれていきたいと 思います。