4月になると当年分の固定資産税の納税通知書が届きます。
この注意点について解説いたします。
1.固定資産税・都市計画税の納税通知書
(1)略して「固都税」
固定資産税は建物と土地にかかる代表的な税金です。それぞれの建物や土地を区市町村が査定して課税標準額を決め、それに対して税率をかけて税額が決まります。
つまり、こちら側に関係なく、課税する側が税額まで計算してくるという仕組みで、これを賦課課税といいます。1月1日時点での所有者にかかる税金である点も重要です。
(2)様々の場面で利用
相続や贈与で取得した建物は固定資産税の評価額を取得価額とすることになっています(土地については別の評価方法を使いますが今回は省略)。
また特殊なケースでは法人の役員に対して社宅を貸与する場合の家賃を計算する際にも、その物件の固定資産税評価額を用いたりします。
勝手に計算されてくるものですが、言うまでもなく固定資産税は重要な税金の一つです。
2.固定資産税(償却資産)の納税通知書
(1)償却資産税は固定資産税とは別のもの
建物以外の固定資産、例えば建物附属設備や構築物、機械装置や什器備品に対して課税されるのが償却資産税です。
これは簡単に言うと、建物以外の減価償却する資産に対し、区市町村が取得価額を元に課税標準額を決めて課税するものです(基本的に課税されるのは150万円以上の資産)。
税額は区市町村が決めますが、その対象となる減価償却資産については、毎年1月に「償却資産税申告」を行うことで区市町村に報告する形になります。
(2)無申告はいけません
償却資産税申告は自分で申告することが原則なので、実は申告をしていないケースが多々見られます。
そのため、最近では区市町村の担当者が税務署に提出された確定申告書等から減価償却資産があることを確認し、申告漏れを通知されることが増えてきました。
当然に無申告時代の償却資産税は遡って納めなければなりませんので、数年分をまとめて課税されて大変なことになるケースが後を絶ちません。
もちろん納めた税金は経費にはなりますが、資金繰りに悪影響なのは言うまでもありません。確定申告で減価償却費を計上している人は、自分が償却資産税申告が必要かどうか、一度確認してみてください。