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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第五十二回
「テナントの家賃を減額しても損しない。大家さんの持続化給付金活用法!」


緊急事態宣言が5月31日まで延びました。
自粛1ヶ月間は家賃払えても、2ヶ月目からは厳しいというテナントさんは多いような気がしています。
家賃支援策が出るのが待ち遠しいですが、スピーディーな対応も今の政府は期待できません。

そこで5月1日から申請開始した持続化給付金を活用して、家賃減額して入居者・テナントさんを救ってあげてもらいたいと思っています。

家賃減額なんて絶対に嫌だという大家さんもいるでしょう。
しかし、減額しないと突っぱねても、払えなければテナントさんは退去してしまいます。

テナントさん自身も持続化給付金や休業協力金を使って家賃を払える状況かもしれません。その上で、さらに大家がテナントさんのために持続化給付金を使って、家賃減額してあげれば、テナントさんはより退去しなくなると思います。

持続化給付金とは、コロナの影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限に受け取れる給付金。

大家さんが持続化給付金を使うためには・・・
賃貸経営が法人であることが必要です。

個人は、事業所得者だけが対象で、不動産所得者は対象になっていないためです(5/1時点)

例えば、
月100万円の家賃収入を50%減額を4ヶ月分すれば、
50万円✕4ヶ月=200万円大家さんは減収になります。
この場合に、法人が受け取れる給付金は200万円(※)になります。

※給付金額の算定
月100万円✕12ヶ月(昨年年収入)-月50万円(減少対象月)✕12ヶ月
=600万円≦200万円 ∴200万円

さらに、昨年比3ヶ月間連続売上50%以下になるため、令和3年度の建物の固定資産税が全額免除になります。

例えば、建物の固定資産税が50万円であれば、50万円支出が減ります。
5ヶ月分家賃を50%にしても、大家さんは損しないことになるのです。

大家さんの持続化給付金、固定資産税の減免を使って、テナントさんを助けることが可能になるのです。

テナントさんから感謝されて、長く入居に結びつくのであれば、大家さんにとっては嬉しいことなのではないでしょうか。

該当する方は是非チャレンジしてみてください。

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まとめ

・固定資産税の減免の対象になるのは建物だけ。

・テナントビルの土地は、住宅用の軽減がなく、固定資産税が高額になる。

・家賃モラトリアム法が大家さんにとって不利にならないような方向に声をあげましょう。

ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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