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渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第五十六回
「家賃支援給付金で大家さんが協力しない適用できないもの」

令和2年7月14日から家賃支援給付金の受付が始まりました。
家賃の2/3~1/3を6ヶ月間(法人の上限が600万円、個人の上限が300万円)受けられるものになります。

テナント事業者が受けられるものになりますので、大家さんが申請することは基本的にありませんが、大家さんが協力しなければ適用を受けられない場合があります。

(1) すでに家賃の免除、猶予をしている場合

家主が署名した支払免除等証明書などを申請書に添付する必要があります。

申請には、申請前の 3 か月間、賃料などを支払っている実績が必要ですが、賃貸人から賃料などの支払いの免除または猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合でも、給付が受けられます。

この場合、最低でも申請日から 1 か月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要となります。

この賃料が給付金の計算の基となります。減額した賃料では、もらえる給付金が少なくなってしまいます。
したがって、減額期間が終わった後で申請するか、減額期間を切り上げて、通常の賃料の支払いを受けてから申請することになります。

このときに、必要な書類が、家主が署名した支払免除等証明書になります。

(2) 賃貸借契約書がない場合

申請には、2020年3月31日と申請日の両方で有効な賃貸借契約書の写しを添付する必要があります。
契約書が存在しないなどの場合は、家主が署名した賃貸借契約等証明書を添付することになります。

(3) 賃料の支払い実績を証明するものがない場合

申請には、直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類(通帳コピー、領収書など)を提出する必要があります。
これらの書類の提出ができない場合は、家主が署名した支払実績証明書を添付する必要があります。

(4) その他

次のような事情がある場合には、家主が署名した所定の証明書を申請書に添付する必要があります。

①賃貸借契約上の賃貸人の名義と現在の賃貸人の名義が異なる場合
②申請者が賃貸借契約書の賃借人の名義と異なる場合

など

上記に該当する場合には、大家さんは積極的にテナントさんに協力してあげましょう。
大家さんが直接給付金を受けることはできませんが、テナントさんが給付金を受ければ、そのお金が家賃として大家さんに支払われることになります。

ここで大家さんが協力すれば、良い信頼関係ができ、長期の入居に繋がる可能性もあるからです。

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まとめ

・渡邊浩滋総合事務所は、7月から新規受け付け再開しました。

・鬼滅の刃は神風特攻隊の精神が描かれている?!

・鬼滅の刃の映画も楽しみ!

ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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