こんにちは!
今回は二次相続についてお話したいと思います。
まずは、一次相続と二次相続について簡単にご説明します。
たとえば、配偶者と子供2人がいる方が亡くなった場合…
亡くなった方から配偶者への相続 →一次相続
配偶者から子供への相続 →二次相続
配偶者への相続の際には、配偶者の税額軽減制度により相続税が減額されます。
配偶者が相続により取得した正味の財産額が、下記のうち多い金額までは相続税がかかりません。
①1億6,000万円
②法定相続分
つまり、最低でも1億6,000万円までは相続税がかからないことになります。
それでは、一次相続で配偶者に全財産を相続させた方が有利なのでしょうか?
→実はそうとは限りません!
一次相続で配偶者へ相続させ過ぎると、二次相続で相続税が高額になる可能性があります。
たとえば、基礎控除後の相続財産が1億5,000万円の場合には下記のようになります。
一次相続 | 二次相続 | 相続税
合計 |
||||
配偶者
取得価額 |
子2人
取得価額 |
配偶者
税額 |
子2人
税額 |
合計 | 子2人
税額 |
|
0 | 15,000万円 | 0 | 1,495万円 | 1,495万円 | 0 | 1,495万円 |
3,000万円 | 12,000万円 | 0 | 1,196万円 | 1,196万円 | 0 | 1,196万円 |
5,000万円 | 10,000万円 | 0 | 997万円 | 997万円 | 80万円 | 1,077万円 |
10,000万円 | 5,000万円 | 0 | 498万円 | 498万円 | 770万円 | 1,268万円 |
15,000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,840万円 | 1,840万円 |
上記のケースで、一次相続と二次相続の相続税の合計が最も高くなるのは、
一次相続で配偶者が1億5,000万円すべてを取得したときです。(1,840万円)
最も低くなったのは、配偶者5,000万円、子2人に1億円のときです。(1,077万円)
二次相続では、法定相続人の数が1人減り、配偶者の税額軽減も使えません。
一次相続で配偶者に多く相続させると、配偶者の財産が増えてしまうため、
二次相続のときに相続税が高くなってしまう恐れがあります。
なお、上記の例は一次相続の直後に二次相続が発生したことを前提にしています。
二次相続まで十分な時間があり、それまでに相続対策を実行できる場合は、
配偶者の税額軽減のフル活用は有効だと思います。
まとめ
①相続税は一次相続と二次相続の合計で考える
②二次相続まで意識して事前にシミュレーションしておくことが大事