『建築基準法改正』
こんにちは。一級建築士の遠田(エンダ)です。
第3回目は【法改正】の一部をピックアップして、ご説明していきたいと思います。
3回目:【法改正 ピックアップ-1】
①田園住居地域
②宅配ボックス設置部分、容積率不算入
③低層住居専用地域内でコンビニ建築が可能
4回目:【法改正 ピックアップ-2】 ①界壁と防火上主要な間仕切壁が緩和
②重層長屋の規制強化
③準防火地域の『建ぺい率+10%緩和』
【法改正】ピックアップ
・『用途地域に田園住居地域創設』 平成30年.4月 施行
生産緑地の所有者は告示から30年が経過すると市町村長に対して、
いつでも買取の申し出ができるようになる為…
「2022年、生産緑地の約8割が指定解除」となる可能性
↓
「地価の大幅下落」、「農地減少」が起きる!?
↓
「田園住居地域」の創設で都市農地を保全
というわけです。
田園住居地域には何が建てられるのか?
住宅はもちろん、共同住宅も建てることができます!
第1種住居専用地域とほぼ同様ですが、違いは店舗(条件あり)
が建つことでしょうか?
あと2、3年もするとこんな物件も増えてくるでしょう。
・『宅配ボックス設置部分、容積率不算入』 平成30年.9月 施行
物流業界の過重労働削減のために、ぜひとも導入しましょう!
といった施策です。
新築時には非常に助かりますが…不算入とならない場合もあります。
例えば駐輪場の中に置いた宅配ボックスは要相談となりそうです。
明確に用途区分を分けることが大事です。
※ちなみに預け入れ・取り出し方向1mまで不算入です。
・『低層住居専用地域内でコンビニ建築が可能』 平成30年.6月 公布
今までは条件(※)が厳しく、低層住居専用地域内では建築が
実質できませんでした。
※建築審査会の同意が得られれば建築可。
今後は明確に基準ができた為、
①立地環境②騒音③臭気④夜間照明⑤景観への配慮⑥道路交通
⑦交通安全対策の基準をクリアすることで建築の許可が得られるように
なりました。
住宅街の共同住宅の1Fをコンビニにすることもできるように
なるかもしれません。
次回の配信でも、【法改正】の一部をピックアップし、
細かく説明していきたいと思います。