●合同会社の「社員」について
こんにちは。弁護士の関です。
今月は合同会社の「社員」について、書いていきます。
●株式会社と合同会社
大家さんには、個人事業主として経営する方もいれば、
資産管理会社を設立し、会社経営を選択している方もいます。
会社経営を選択する場合、株式会社を設立することが多いと思いますが、 合同会社を選択するケースも増えているようです。
●合同会社選択の理由
株式会社と合同会社のいずれを設立するかを検討する際、合同会社を選択する理由として、
株式会社に比べて設立時のコストが低いことをあげる方がいます。
株式会社も合同会社も設立時に、
①登録免許税の支払 ②定款の作成 が必要になりますが、
①登録免許税は、株式会社が最低15万円、
合同会社が最低6万円となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm (国税庁HPより)
また、②について
株式会社の場合には、公証役場で定款の認証が必要になり、
この手数料が1件5万円(さらに謄本手数料が1枚250円、8枚だと2000円) かかりますが、合同会社だと定款の認証が不要のため、
この費用がかかりません。
https://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4/q07_4_03 (日本公証人連合会HPより)
そのため、設立時のコストから合同会社を選択する方もいらっしゃると思います。
しかし、合同会社を選択した大家さんは、株式会社と合同会社の違いを きちんと理解していますでしょうか。
合同会社の出資者(社員)は株式会社の株主と同じく有限責任であり、
ほとんど同じだと考えていませんか。
実際には、株式会社と合同会社では異なる取扱いが多くあります。
今回は、その違いについて合同会社の「社員」を中心に説明していきます。