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速報!令和6年度税制改正③国民健康保険税・消費税の改正、今後の改正項目編

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第143回

令和5年12月22日に閣議決定された、令和6年度税制改正大綱から、
大家さんに影響がありそうな税制改正を、
ピックアップして解説していきます。

税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。
どんな改正がされるのか。
どのような対応をすればよいのか。
一緒に考えていきましょう。

なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、
ご注意ください(例年3月の国会承認で決定)。

今回は、改正のうち国民健康保険税・消費税の改正、
今後の改正項目を中心に解説していきます。

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●国民健康保険税の上限の増額
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後期高齢者支援金分の上限を2万円増額され、上限トータルが106万円になります。

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●消費税の高額特定資産の範囲拡大
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課税事業者(原則課税)の期間中に、高額特定資産
(1,000万円以上の固定資産)を購入した場合には、
3年間を経過した課税期間中は課税事業者が強制されることになります。

この高額特定資産の対象に、その課税期間において取得した金又は
白金の地金等の額の合計額が 200 万円以上である場合を加える。

(注)上記の改正は、令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は
白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られる金又は
白金の地金等について適用する。

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●今後の改正項目
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(1) 所得税
令和7年以降の税制改正で検討予定
・子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
(2万円の上乗せ措置、上限は12万円のまま)
・高校生世代の扶養控除の見直し
・ひとり親控除の所得要件の緩和(合計所得金額1,000万円以下)
及び控除額の引き上げ(35万円→38万円)

(2) 法人税
・防衛費増税の時期を令和6年度の税制改正に関する法律の附則において明らかにする

(3) 固定資産税
・令和6年度から令和8年度までの間、
土地に係る固定資産税の負担調整の仕組みと地方公共団体の条例による
減額制度を継続するが、
負担水準の不均衡の解消が図れるように引き続き検討を行う

(4) 相続税
納税者の支払い能力をより的確に勘案した物納制度となるよう、
延納制度も含め、物納許可限度額の計算方法について早急に検討し結論を得る。

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〇大家さんへの影響と対応策
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国民健康保険料の上限は、毎年増加しています。
どこまで上がり続けるのか見えてきません。

さらに、国民健康保険料の計算は、基礎控除以外の所得控除
(医療費控除など)を差し引いてくれないため、
所得がそれほど高くなくても上限になりやすい性質を持っています。

国民健康保険と国民年金を合わせると年間の負担が130万円近くになります。
法人化をして、少ない給与を出して、社会保険料を払った方が、
保険料全体の負担額が少なくなることがあります。
社会保険料対策としての法人化も検討に入れるとよいでしょう。

消費税については、賃貸住宅の消費税還付が令和2年10月から規制されたため、
金の売買をする大家さんは減少したかと思いますが、
もし課税事業者である期間中に金の購入する場合には注意した方がよいでしょう。

今後、防衛費増税など大きく増税も予想されます。
経済や政治の動きに注視しつつ、
どのように税制が変わっていくかを予想して対策をしていきましょう。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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