渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第156回
今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q 叔父から生前贈与を受ける予定です。相続時精算課税制度による生前贈与をしたいのですが、直系尊属でないので適用できません。養子縁組をすれば適用できますか?
A
相続時精算課税の制度とは、2,500万円までは贈与税がかからずに、
贈与ができる制度です(累積で2,500万円を超える部分は、一律20%の贈与税が課税)。
贈与税がかからなくても、将来、贈与者が亡くなった時には、
その贈与した財産は全て、相続税課税される
(払った贈与税は相続税から控除)ため、税金を免除するものではなく、
相続財産を前渡しする制度です。
令和6年1月1日の相続時精算課税制度による贈与から
110万円の控除が創設されました。
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、
18歳以上の子または孫などに対する贈与について選択できることになっています。
つまり、直系尊属からの生前贈与でないと適用できません。
叔父は直系尊属ではないため、
現状では適用できないことになります。
しかし、叔父との間で養子縁組をすれば、
法律上の親子関係が形成されるため、要件を満たすことになります。
この場合、養子縁組前の贈与と養子縁組後の贈与で取り扱いが
異なることになります。
養子縁組前の贈与については、暦年課税により贈与税額を計算します。
養子縁組以後の贈与は、相続時精算課税により贈与税額を計算します。
この場合、養子縁組前の贈与については、
暦年課税に係る基礎控除(110万円)が適用されます。
養子縁組以後の贈与に係る贈与については、
相続時精算課税に係る基礎控除(110万円)が適用されます。
同じ人から贈与を受けたとしても、
養子縁組前と後に分けることで合計220万円の控除が受けられることになります。
《セミナーのお知らせ》
1. 新潟大家の会で登壇
リアルとオンラインのハイブリット開催
大家さん専門税理士が語る!
『キャッシュが激増する無敵の賃貸経営』
第3部で渡邊が登壇。会場とオンラインで参加OK
日時:5月11日(土)13:30~18:30
会場:万代グリル ガルベストン by Soi 3F
費用:セミナー:お一人様 【通常】5,500円
【カップル割】6,600円 (2名分)
懇親会:お一人様 5,500円
申込みはコチラ
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0270nm9b0wn31.html
2.とちぎ大家の会で登壇
『大家さん専門税理士が語る!
投資ステージ別法人活用術』
日時:6月8日(土)14:00~17:00
会場:栃木県総合文化センター3F会議室
費用:セミナー:5,000円
懇親会:7,000円
申込みはコチラ
https://shorturl.at/fgqN3
《書籍出版のお知らせ》
10月に不動産賃貸業に特化したインボイスの本が出版されました。
『不動産賃貸業のインボイス対応Q&A50』
『不動産オーナーに代わって管理会社がインボイスの発行はできる?
その方法は?』など
賃貸業ならではのマニアックな質問を50個用意しました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKXFP26Y