渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第177回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q 土地保有特定会社に該当してしまった場合の対策はありますか?
A
「土地保有特定会社」に該当すると、
純資産価額方式での評価が強制されます。
総資産に占める土地等の価額の割合(土地保有割合)が
高いことが原因です。
土地以外の財産金額を高めるか、土地を下げる(外す)
ことが対策となります。
(1)不動産以外の資産を取得する
投資信託や債券などの金融商品を購入したり、
積立型の保険に加入し、総資産に占める土地の割合を下げる
(2) 借入れによる建物の建設
遊休地に建物を建てることで、総資産価額を増やし土地保有割合を下げる
(3)土地の売却
一部の土地を売却し、他の資産に組み替える
(4) 会社の組織再編
会社分割などにより、土地の保有割合を引き下げる
(5) 子会社からの不動産所有権移転
グループ内で不動産の所有権を移転し、資産構成を変化させる
(6) オペレーティング・リースの活用
航空機や船舶などの大型リース資産への出資により、資産構成を変える
(7) 現金・預金の増加
利益の蓄積や増資により現金・預金を増やし、
総資産に占める土地の割合を下げる
ただし、上記の対策について、合理的な理由もなく、
土地保有特定会社を免れるためにやった行為と判断されると、
その対策が無意味になってしまいますので、ご注意ください。
(財産評価基本通達189なお書き)
課税時期前において合理的な理由もなく評価会社の資産構成に変動があり、
その変動が土地保有特定会社と判定されることを免れるためのものと認められるときは、
その変動はなかったものとして当該判定を行うものとする。
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