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債務超過の会社は注意!比準要素数0の会社

渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第178回

相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。

Q 不動産オーナーが会社を設立する場合に、
株式の相続税評価について、注意するべきことはありますか?

A
非上場会社の株式(合同会社の場合は、出資金)の評価は、
「純資産価額」と、「類似業種比準価額」をミックスして、
算出することになっています。
一般的には類似業種比準価額が低くなることが多いため、
純資産価額とミックスされることで評価は大きく下がります。

しかし、特定の条件に該当する会社は
「特定の評価会社」として扱われ、
純資産価額方式での評価が強制されます。

不動産オーナーが設立する会社の場合、
「比準要素数0の会社」に該当しないかに気をつける必要があります。

1.比準要素数0の会社とは
類似業種比準価額方式で使用する3つの比準要素
(配当金額、利益金額、簿価純資産価額)のうち、
直前期末の比準要素がすべて0である会社も、
比較することが相応しくないため、純資産価額方式で評価します。

類似業種比価額は、類似する上場株式の会社と、
次の3つの数字を比較します。

〈1〉 1株当たりの配当金額(株主に払うお金)
〈2〉 1株当たりの利益金額(会社が稼いだお金)
〈3〉 1株当たりの純資産価額(会社が持っている財産の価値)

「比準要素数0の会社」は、
上記の3つの要素がすべて0(ゼロ)になっている会社です。

・配当金を払っていない
・利益が出ていない
・純資産がない(または非常に少ない)

この状態が、会社の評価をする時点で続いていることが条件です。

赤字が続いて、債務超過(財産よりも負債が大きい状態)
になっている会社が陥りやすいです。

帳簿上、債務超過であっても、土地の含み益があると、
純資産価額方式の株価は大きく算定されることがあります。

この場合、類似業種比価額を使えず、
純資産価額方式だけで評価されることになるため、
株価が大きくなり、相続税も多額になる可能性があるのです。

利益が出ていないと、株価は高くなることに気をつけましょう。

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ABOUT ME
渡邊浩滋
大家さん専門税理士事務所、渡邊浩滋総合事務所代表。当サイトを運営する大家さん専門税理士ネットワーク「Knees(ニーズ)」代表。 自らも両親から引き継いだアパートを経営する大家であり、「全国の困っている大家さんを助けたい」という夢を叶えるべく日々奔走している。 全国でのセミナー出演、コラム執筆等多数。
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