渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第196回
相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。
Q 父に相続が発生しました。役所などに手続きをすることでお得になる制度はありますか?
A
1.高額療養費の払い戻し
高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、
その超過分が払い戻される制度です。
被相続人が生前に高額な医療費を支払っていた場合、
この制度を利用することで相続人が払い戻しを受けられる可能性があります。
該当する保険者(市区町村の国民健康保険課、協会けんぽなど)に
高額療養費の支給申請を行います。
2. 遺族年金
遺族年金は、年金加入者または年金受給者が亡くなった場合に、
その遺族に支給される年金です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、
条件を満たせば両方を受給できる場合もあります。
遺族年金の受給資格を確認(配偶者、子供、父母など)し、
要件を満たしていれば、年金事務所または市区町村の
国民年金窓口に遺族年金の裁定請求を行います。
3.死亡一時金
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として
保険料を36か月以上納付した方が、
老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合に、
その遺族に支給される一時金です。
なお、遺族基礎年金が受給できる場合は、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金の受給資格を確認
(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)し、
市区町村の国民年金窓口に死亡一時金支給請求書を提出します。
4.葬祭費・埋葬費の給付金
葬祭費(埋葬費)は、被保険者が亡くなった際に、
その葬儀を行った人に対して支給される給付金です。
健康保険の種類によって名称や金額が異なります。
埋葬費は、亡くなった方が会社員等で健康保険に加入していた場合。
葬祭費は、亡くなった方が後期高齢者医療制度や
国民健康保険(自営等)に加入していた場合に
受け取れるものです。
給付額は保険の種類によって異なりますが、
一般的に3万円から5万円程度です。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は市区町村に、
健康保険の場合は事業所を通じて申請します。
5. 未支給年金の請求
未支給年金とは、年金受給者が亡くなった際に、
まだ支給されていない年金のことです。
これは相続財産ではなく、
生計を同じくしていた遺族が請求できます。
未支給年金の請求権者は、
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、
3親等内の親族の順です。
いずれも亡くなった当時に生計を同じであったことが必要です。
年金事務所または市区町村の
国民年金窓口に未支給年金請求書を提出します。
未支給年金の請求期限は5年以内です。
請求を行わないと時効により受給権が消滅するので注意してください。
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